ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援事業者関係 > 児童福祉法に基づく行政処分 > 指定障害児通所支援事業者の指定の一部の効力の停止(令和7年7月31日発表分)
更新日:2025年8月12日
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鹿児島市は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、下記のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の一部の効力の停止を行ったのでお知らせします。
(1)名称:株式会社セラス
(2)代表者:黒田沙織(代表取締役)
(3)所在地:鹿児島市東谷山二丁目46番1号
(1)名称:放課後等デイサービスこう
(2)所在地:鹿児島市東谷山二丁目46番1号
(3)サービスの種類:放課後等デイサービス
(4)指定年月日:令和4年1月1日
新規利用者の受入停止3月(令和7年8月1日から令和7年10月31日まで(3か月間))
対象事業所の職員が、少なくとも、同事業所利用者である障害児に対し、指導と称し、身体的虐待(げんこつ)を令和6年6月から令和7年3月の間に計4回行った。
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