指定障害児通所支援事業者の指定の取り消し
鹿児島市は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。)第21条の5の24第1項に基づき、下記のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の取り消しを行ったのでお知らせします。
1.事業者の名称・代表者・所在地
(1)名称:特定非営利活動法人ジョイキッズ
(2)代表者:理事長 仮屋 和博
(3)所在地:鹿児島市郡元一丁目20番31号
2.事業所名等
(1)名称:放課後等デイサービスジョイキッズ
(2)所在地:鹿児島市郡元一丁目20番31号
(3)サービスの種類:放課後等デイサービス
(4)指定年月日:平成24年6月1日
3.処分年月日(指定取消年月日)
4.処分の内容
5.処分の理由
(1)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第4号)
- 令和6年4月1日以降、専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者を1人以上配置していなかった。
(2)運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)
- 児童発達支援管理責任者が、個別支援計画の作成に関する業務をしていなかった。
- 利用定員を超えて、サービスの提供を行っていた。
- 令和6年6月以降の勤務表を作成していなかった。
(3)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)
- 令和6年6月、児童発達支援管理責任者欠如減算をせず給付費を請求した。
- 令和6年4月から令和6年6月まで、児童指導員等加配加算及び専門的支援加算を算定し請求し続けた。
- 令和6年4月から令和6年6月まで、個別支援計画未作成減算をせず給付費を請求し続けた。
(注)不正の手段により指定を受けた以降の全額を含む。
(4)虚偽答弁・監査妨害(児童福祉法第21条の5の24第1項第8号)
- 令和6年7月16日の監査時、児童発達支援管理責任者が出勤していないにもかかわらず、出勤していると虚偽の答弁をした。
- 令和6年7月16日の監査時、従業者に対して、児童発達支援管理責任者は出勤していると答弁するよう指示し、監査の実施を妨げた。
(5)不正の手段による指定(児童福祉法第21条の5の24第1項第9号)
- 専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者を1人以上配置していないにもかかわらず、令和6年6月1日付指定更新(令和6年3月26日付申請)時、虚偽の従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を作成し、人員配置基準を満たすものとして不正の手段により指定を受けた。
6.経済上の措置
不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た額を請求する。
不正請求額 |
3,512,170円 |
加算額 |
1,342,473円 |
返還額 |
4,854,643円 |
7.その他
- 当該法人は指定取消日から起算して5年を経過しない間は障害児通所支援事業の指定不可
- 当該法人の役員及び管理者が、役員となっている法人及び管理者である事業所は、指定取消日から起算して5年を経過しない間は障害児通所支援事業の指定不可