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本市では、自殺対策基本法に基づき、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成21年7月に庁内の関係部署による「鹿児島市自殺対策庁内連絡会議」を設置し、平成22年6月には市内の関係機関及び関係団体からなる「鹿児島市自殺対策ネットワーク会議」を設置するなど、取組を進めてきました。
平成28年の改正自殺対策基本法において、すべての自治体に「自殺対策計画」の策定が義務付けられたことから、「鹿児島市自殺対策計画~誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える鹿児島市をめざして~」を平成30年3月に策定し、全庁的な取組として自殺対策を推進してまいりました。この度、令和4年10月に決定された新たな国の自殺総合対策大綱を踏まえ、評価を行い、第二次鹿児島市自殺対策計画を策定しました。
期間は、令和6年度から5年間とし、国の動きや自殺の実態、社会状況等の変化を踏まえ、内容の見直しを行います。
自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)を平成27年の13.9から、令和10年までにおおむね30%減らし9.7以下にすることを目指します。
計画の内容は以下のとおりです。
(全体版)(暫定版)
(分割版)(暫定版)
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