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更新日:2024年12月23日

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特定保健指導「運営の重要事項に関する規定の概要」

特定保健指導「運営についての重要事項に関する規定の概要」

鹿児島市保健部では、平成20年4月から、医療保険者(国保・被用者保険)が実施する特定保健指導の委託先機関として、その委託基準の遵守状況について公開しています。

用語

  • 特定健康診査:40歳から74歳の加入者に医療保険者が実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を、「特定健康診査」という。
  • 特定保健指導:特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し実施する保健指導を「特定保健指導」という。

運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関]

運営の重要事項に関する規定の概要(PDF:342KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局保健部保健予防課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6927

ファクス:099-803-7026

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