更新日:2026年1月20日
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事業者・施設の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づき、結核に係る定期健康診断の実施が義務付けられており、同法第53条の7により、その実施状況を保健所長(事業所・施設の所在地が鹿児島市内の場合、鹿児島市保健所長)を経由して、県知事(外部サイトへリンク)に報告することになっています。
電子メール、ファクシミリ、郵送、電子申請システムのいずれかの方法で提出してください。
押印は不要です。健康診断が終了しましたら、速やかに報告書の提出をお願いします。
電子メールに申請書を添付して送信してください。
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次の番号に送信してください。
ファックス番号:099-803-7026
次のあて先に送付してください。
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所感染症対策課
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