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更新日:2022年1月1日

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病院の廃止等の手続き

1.廃止等にあたって

病院を休止、再開、または廃止したときなどには、10日以内に開設地の都道府県知事に届け出なければなりません。詳しくは受付窓口でお尋ねください。

鹿児島市内において、病院を休止、再開、または廃止しようとするときは、本市保健所が各種変更届出の受付窓口となりますが、各種変更届出書の様式については、鹿児島県のホームページからダウンロードしてください。

届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前にご連絡ください。

提出部数は2部です。

(注)生活保護法による指定医療機関等の場合は、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは鹿児島市保護第一課給付医療係へお尋ねください。

(注)保険医療機関の場合も、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

3.提出書類とその内容

以下は鹿児島県の書類です。添付書類についてはお問合せください。

下記のタイトルから鹿児島県の申請書様式ダウンロードページにジャンプします。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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