更新日:2022年1月1日
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病院を休止、再開、または廃止したときなどには、10日以内に開設地の都道府県知事に届け出なければなりません。詳しくは受付窓口でお尋ねください。
鹿児島市内において、病院を休止、再開、または廃止しようとするときは、本市保健所が各種変更届出の受付窓口となりますが、各種変更届出書の様式については、鹿児島県のホームページからダウンロードしてください。
届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前にご連絡ください。
提出部数は2部です。
(注)生活保護法による指定医療機関等の場合は、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは鹿児島市保護第一課給付医療係へお尋ねください。
(注)保険医療機関の場合も、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
以下は鹿児島県の書類です。添付書類についてはお問合せください。
下記のタイトルから鹿児島県の申請書様式ダウンロードページにジャンプします。
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