更新日:2023年3月31日
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医療法、医療法施行令及びその他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可や都道府県知事への届出が必要となります。
鹿児島市内においては、本市保健所が各種変更に伴う手続きの受付窓口となりますが、各種変更許可申請書及び各種変更届出書の様式については、鹿児島県のホームページからダウンロードしてください。
病床数や病床の種別などを変更しようとする場合は、事前に鹿児島県と十分、協議する必要があります。
エックス線装置等の変更や新たにエックス線装置等を備え付けた場合には、エックス線装置等の検査を受け、使用許可を受けた後でなければ使用することができません。また、建物の用途変更等を行なう場合や建物の構造概要等に変更が生じる場合には、使用許可を受けなければ使用することができない構造設備があります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
(注)保険医療機関としての施設基準に関する件については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
申請書や届出書のほかに添付書類が必要な場合があります。申請書類等に不備があると受付が出来ませんので、申請及び届出を行なう前に協議が必要となります。あらかじめご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は2部です。(使用許可申請については鹿児島市の様式1部となります。検査方法や手数料等についてはお尋ねください。)
添付書類についてはお問合せください。
使用許可申請書(ワード:35KB)、使用許可申請書(PDF:61KB)
(注)診療用エックス線装置以外にも、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素等に関する備付、変更、廃止等(外部サイトへリンク)の届出があります。
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