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更新日:2024年12月16日
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鹿児島市内において、診療所、歯科診療所、助産所を休止、再開、または廃止したときなどには、10日以内に本市保健所長への届出が必要となります。詳しくは受付窓口でお尋ねください。
届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に事前にご連絡ください。
提出部数は1部です。
(注)生活保護法による指定医療機関等の場合は、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは鹿児島市保護第一課給付医療係へお尋ねください。
(注)保険医療機関の場合も、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
以下は本市の書類です。添付書類についてはお問合せください。
(注)開設者の死亡等を証する書類、開設者との続柄を記載した届出人の戸籍抄本を添付してください。
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