更新日:2026年5月20日
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鹿児島市内において、診療所、歯科診療所、助産所を休止、再開、または廃止したときなどには、10日以内に本市保健所長への届出が必要となります。詳しくは受付窓口でお尋ねください。
提出部数は1部です。
(注)生活保護法による指定医療機関等の場合は、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは鹿児島市保護第一課給付医療係へお尋ねください。
(注)保険医療機関の場合も、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
申請書や届出書のほかに添付書類が必要な場合があります。
申請書類等に不備があると受付が出来ません
申請及び届出を行う前に事前に協議が必要です。上記の電話番号にご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。
以下は本市の書類です。
| 手続番号 | 申請・届出の事由 | 様式 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 1 |
休止した場合(休止期間は概ね6月以内となります。) オンライン(外部サイトへリンク)でも申請できます。 |
(様式第12)休止届Word(ワード:35KB) |
|
| 2 |
再開した場合 オンライン(外部サイトへリンク)でも申請できます。 |
(様式第13)再開届 |
|
| 3 |
廃止した場合 オンライン(外部サイトへリンク)でも申請できます。 |
(様式第13の3)廃止届 |
|
| 4 | 開設者が死亡または失踪宣告を受けた場合 |
(様式第14)死亡・失踪届 |
開設者の死亡等を証する書類、開設者との続柄を記載した届出人の戸籍抄本を添付してください。 |
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