緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 診療所、歯科診療所、助産所の各種手続き > 診療所、歯科診療所、助産所の廃止等の手続き

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

診療所、歯科診療所、助産所の廃止等の手続き

1.廃止等にあたって

鹿児島市内において、診療所、歯科診療所、助産所を休止、再開、または廃止したときなどには、10日以内に本市保健所長への届出が必要となります。詳しくは受付窓口でお尋ねください。

届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に事前にご連絡ください。

提出部数は1部です。

(注)生活保護法による指定医療機関等の場合は、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは鹿児島市保護第一課給付医療係へお尋ねください。

(注)保険医療機関の場合も、同様に休止・廃止の届出が必要です。詳しくは九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

3.提出書類とその内容

以下は本市の書類です。添付書類についてはお問合せください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?