更新日:2026年3月19日
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鹿児島市内において、医療法、医療法施行令及びその他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、本市保健所長の許可や本市保健所長への届出が必要となります。
また、病床(診療所に患者を入院させるための施設)を設けようとする場合や、診療所の病床数や病床の種別などを変更しようとする場合は、鹿児島県知事の許可や鹿児島県知事への届出が必要となりますので、事前に鹿児島県と十分、協議する必要があります。
病床を有する診療所または入所施設を有する助産所については、エックス線装置等の変更や新たにエックス線装置等を備え付けた場合には、エックス線装置等の検査を受け、使用許可を受けた後でなければ使用することができません。また、建物の用途変更等を行なう場合や建物の構造概要等に変更が生じる場合には、使用許可を受けなければ使用することができない構造設備があります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
(注)保険医療機関としての施設基準に関する件については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
窓口について
受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
(鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
受付時間:開庁日の午前8時45分~12時、13時から16時30分まで
注意事項:届出書類に不備があると受付が出来ません。申請・届出の際には、事前に上記の電話番号へお問い合わせください。
1.法人等が開設する診療所について
| 番号 | 様式 | 申請・届出の事由 | 添付様式 | 添付書類 |
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1 |
(様式第4) 開設許可事項一部変更許可申請 |
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なし | 不要 |
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(注)用途変更を伴う場合があります。 |
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2 |
(様式第9) 開設者の住所等変更届
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なし |
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なし |
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| 3 |
(様式第11) 開設後の届出事項一部変更届 |
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2.医師等が開設する診療所について
| 番号 | 様式 | 申請・届出の事由 | 添付様式 | 添付書類 |
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4 |
(様式第15)他の者に管理させる申請 |
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5 |
(様式第10) 開設届出事項一部変更届 |
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3.共通様式
| 番号 | 様式 | 申請・届出の事由 | 添付様式 | 添付書類 |
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| 6 |
(様式第16) 2箇所以上管理許可申請 |
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1.免許証の写し 2.管理者にしようとする者の承諾書 3.現に管理している病院等の開設者の承諾書 4.各医療機関の診療時間がわかる書類 |
| 7 |
(様式第17) 専属薬剤師設置免除許可申請 |
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なし | 不要 |
| 8 |
(様式第20) 診療用エックス線装置備付届 |
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なし |
1.エックス線診療室の平面図及び側面図 2.エックス線診療室図 3.漏えい放射線測定結果報告書 4.サーベイメータ校正証明書 |
| 9 |
(様式第27) 診療用エックス線装置変更届 |
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なし |
1.エックス線診療室図 2.漏えい放射線測定結果報告書 3.サーベイメータ校正証明書 |
| 10 |
(様式第33) 診療用エックス線装置廃止届 |
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なし | 不要 |
| 11 |
(様式第26) 診療用放射性同位元素等翌年使用予定届 |
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なし | 不要 |
| 12 |
(様式第18) 使用許可申請 |
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診療所¥23,000 診療所自主¥11,500 助産所¥17,000 助産所自主¥8,000 |
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