更新日:2026年8月3日
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鹿児島市内において、オンライン診療受診施設を開設したとき、また、開設後に異動が生じたときは、10日以内に本市保健所長に届け出なければなりません。
当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師・歯科医師の勤務する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に対して、オンライン診療を受ける場所として提供する施設
届出書類に不備があると受付ができません。
届出を行う前に、上記電話番号にご連絡いただき、担当者と打ち合わせを行ってください。
| 届出の事由 | 届出様式 | 添付書類 | 注意事項 |
| 新たに設置したとき |
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設置後1か月以内にチェックリストを提出してください 様式(ワード:48KB) 様式(PDF:213KB) |
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| 届出事項に変更が生じたとき | 変更事項が構造設備の場合は、平面図 | ||
| 施設を休止(再開)したとき | |||
| 施設を廃止したとき | |||
| 設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき | 戸籍法上の届出義務者が届出を行ってください |
当該施設が医療を提供するものではない旨を明示した上で、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項を広告することができます。
オンライン診療を実施するために遵守する必要がある指針として、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が策定されています。必ずご確認ください。
(厚生労働省ホームページ:オンライン診療について(外部サイトへリンク))
よくある質問
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