更新日:2021年4月1日
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鹿児島市内において、病院、診療所、歯科診療所又は助産所を建築(新築、増築等)しようとするときは、本市保健所との事前協議が必要となります。別紙の病院・診療所建築計画書及び添付書類を準備し、窓口へお越しください。
本市建築指導課において建築確認申請を行う場合、保健所と協議済みの本協議書が必要となります。
施術所については、本協議書の提出は必要ありませんが、施術所の構造設備基準を満たさなければ開設届を受理できませんので、住居併設の施術所を新築、増築される場合は特に注意してください。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
協議書類に不備があると受付が出来ません。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は病院が3部です。診療所、歯科診療所、助産所が2部となります。
ご不明な点についてはお問合せください。
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