ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 診療所、歯科診療所、助産所の各種手続き > 医師等開設の診療所、歯科診療所、助産所の各種変更手続き
更新日:2024年12月4日
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鹿児島市内において、医療法、医療法施行令及びその他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、本市保健所長の許可や本市保健所長への届出が必要となります。
また、病床(診療所に患者を入院させるための施設)を設けようとする場合や、診療所の病床数や病床の種別などを変更しようとする場合は、鹿児島県知事の許可や鹿児島県知事への届出が必要となりますので、事前に鹿児島県と十分、協議する必要があります。
病床を有する診療所または入所施設を有する助産所については、エックス線装置等の変更や新たにエックス線装置等を備え付けた場合には、エックス線装置等の検査を受け、使用許可を受けた後でなければ使用することができません。また、建物の用途変更等を行なう場合や建物の構造概要等に変更が生じる場合には、使用許可を受けなければ使用することができない構造設備があります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
(注)保険医療機関としての施設基準に関する件については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
申請書や届出書のほかに添付書類が必要な場合があります。申請書類等に不備があると受付が出来ませんので、申請及び届出を行なう前に事前の協議が必要となります。あらかじめご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は市の様式のものは1部、県の様式のものは2部です。
添付書類についてはお問合せください。
申請・届出の事由 | 様式 |
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医師等が開設した診療所を他の者に管理させようとする場合 |
(様式第15)他の者に管理させる申請(ワード:33KB) |
医師が常時3人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かない場合 |
(様式第17)専属薬剤師設置免除許可申請(ワード:35KB) |
(注)用途変更を伴う場合があります。
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(様式第10)開設届出事項一部変更届(ワード:34KB) |
定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を備え付けた場合または追加した場合 |
(様式第20)診療用エックス線装置備付届(ワード:70KB) |
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(様式第27)診療用エックス線装置変更届(ワード:79KB) |
定格出力の管電圧が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を廃止した場合 |
(様式第33)診療用エックス線装置廃止届(ワード:34KB) |
患者を入院させるための施設を有する診療所または入所施設を有する助産所で、構造設備やエックス線装置の使用検査を受けようとする場合 |
(様式第18)使用許可申請(ワード:35KB) |
(注)診療用エックス線装置以外にも、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素等に関する備付、変更、廃止等の届出があります。
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