更新日:2024年12月6日
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法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に1度、12月31日現在における住所地、業務従事状況等について届け出ることが義務付けられています。
令和6年はその届出年に当たりますので、忘れずに届出をお願いします。
令和7年1月15日(水曜日)まで
医療機関等(病院、診療所、薬局、介護保険施設、教育機関、衛生行政機関等)に勤務する方は、医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能です。詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない方は、従来どおり紙による届出となります。届出票は、12月中に各医療機関等に配布します。
(提出先)生活衛生課医務薬務係(別館3階)※郵送可
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