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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 登録の変更 > 業務の内容・実施の方法を変更する場合

更新日:2022年4月1日

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業務の内容・実施の方法を変更する場合

種別に応じた業務の内容・実施の方法の変更について

種別に応じた業務の内容・実施の方法を変更するときは、変更する前に保健所へ届け出ることが必要です。

ただし、飼養施設の管理の方法を変更するときについては、届出は必要ありません。

届出に必要な書類とダウンロード

正本とその写しが必要です。

業務内容・実施方法変更届出書

変更後の業務の実施の方法を明らかにした書類(販売及び貸出し業者のみ)

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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