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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 登録の変更 > 事業所の名称・所在地(動物の健康及び安全の確保等に直接関係のないもの)を変更する場合

更新日:2022年6月13日

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事業所の名称・所在地(動物の健康及び安全の確保等に直接関係のないもの)を変更する場合

事業所の名称・所在地(動物の健康及び安全の確保等に直接関係のないもの)の変更について

事業所の名称・所在地(ペットシッターや出張訓練業等の飼養施設を持たず、動物の健康及び安全の確保等に直接関係のないもの)を変更する場合は、変更後30日以内に保健所へ届け出ることが必要です。

届出に必要な書類とダウンロード

第一種動物取扱業変更届出書

正本とその写しが必要です。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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