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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 動物取扱業 > 第一種動物取扱業の登録

更新日:2022年6月1日

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第一種動物取扱業の登録

登録の流れ

1.事前相談

登録申請を行う前に、生活衛生課動物愛護管理係(099-803-6905)にご相談ください。

なお、事業所ごとに1名以上常勤で専属の動物取扱責任者を設置することが必要です。

2.登録申請

申請の際には、登録申請書、各種添付書類、申請手数料が必要です。

申請書と各種添付書類

(1)第一種動物取扱業登録申請書

(2)申請者(法人の場合、その法人と法人の役員)、使用人及び動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2に該当しないことを示す書類

(3)業務の実施の方法について明らかにした書類(販売業、貸出し業のみ)

(4)犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業のみ)

(5)飼養施設の平面図(飼養施設がある場合のみ)

(6)ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)

(7)飼養施設の付近の見取図(飼養施設がある場合のみ)

(8)動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(資格証明書類、卒業証書、実務経験証明書など)

(9)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の資格要件を証明する書類(事業所の外で業務を行う場合のみ)※動物取扱責任者が兼務する場合は不要

次のいずれかの書類

  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに定める種別に係る半年間以上の実務経験がある。
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している。
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている。

(10)事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員の資格要件を証明する書類※動物取扱責任者が兼務する場合は不要

次のいずれかの書類

  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに定める種別に係る半年間以上の実務経験がある。
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している。
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている。

(11)登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)

(12)役員の氏名及び住所を記した書類(申請者が法人の場合のみ)

(13)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

  • 自己所有の場合:土地・建物の登記事項証明書等
  • 自己所有以外の場合:賃貸契約書(契約内容に動物の飼養を認めていること)等

登録申請手数料

登録申請手数料
1件目:15,500円

2件目以降※:11,000円

同一事業所で、同時に複数の業種を登録申請する場合

3.審査

保健所職員が書類及び事業所立入りによる審査を行います。

4.登録

第一種動物取扱業登録証が交付されます。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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