更新日:2023年12月28日
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公衆浴場を営業する場合には、公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。
一般公衆浴場以外に、次の4種の特殊公衆浴場があります。
施設の構造設備等が、公衆浴場法や条例に基づく基準に適合しているかを確認しますので、事前に(建築確認申請前)保健所へ営業計画書を提出してください。(施設の平面図、周辺地図等を添付のこと)
なお、建築基準法や消防法などの手続きについても、各法令を所管する関係機関へ事前相談を行ってください。
計画上特に問題がなければ、工事に着工してもらってかまいません。問題がある場合は、保健所から計画の見直し等を指導します。
公衆浴場営業許可申請書を提出してください。
(添付書類)
(申請手数料)
22,000円
施設が完成したら、保健所職員が、設置基準に適合しているかどうか立入検査を行います。
書類審査及び立入検査により、基準に適合していることが確認されると、保健所長から営業許可書が交付されます。
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