更新日:2022年8月3日
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本市では、子育て等に関して、地域での交流の活性化を図るため、下記の要件を満たす子育てサークルに対して活動費の助成を行います。
補助金の交付を希望される団体については、こども政策課交流係(099-812-7740)へご連絡ください。
下記の要件を全て満たす必要があります。
会員以外にも広く呼びかける活動で、下記の活動を各1回以上実施し、その活動の合計が6回以上であること。(例:(1)の活動を5回と(2)の活動を2回の合計7回)
(1)未就学児の親子を対象に実施する親子交流活動または異世代との親子交流活動(例:親子ふれあい遊び、季節の行事、高齢者とのふれあいなど)
(2)子育ての不安・負担軽減や児童の事故防止を学ぶための活動(例:卒乳講座、トイレトレーニング、離乳食講座、救命救急講座、交通安全・防犯教室、児童虐待防止の学習会など)
(注)他の補助金の交付を受けている事業は除く
補助金の交付は、予算の範囲内で1年度につき1回で、申請時の会員世帯数に応じて下記の上限額の範囲内で交付します。
申請のあった事業に直接係る下記の経費が対象となります。
対象になるか迷った場合は、購入等する前にお問い合わせください。
講師謝金(会員以外のもの)、託児謝金(会員以外のもの)、消耗品費(用紙、事務用品で備品除く)
印刷製本費(チラシなどの印刷代、写真の現像料)、保険料(傷害保険など)
講師の交通費、通信費(切手、ファックス代)、使用料・賃借料(会場借り上げ料、物品の賃借料)
(注)補助金の対象とならない経費
申請書の提出は随時受け付けておりますが、交付決定日前に実施する事業や領収書の日付のものは、補助金の対象とならないことから、申請書等の提出期限につきましては、申請いただく事業の準備をする約1か月前までにはご提出ください。
補助金の申請をされる場合は、補助金等交付申請書、団体に関する申立書、事業計画書、予算書、役員名簿、会員名簿等の提出が必要となります。ご連絡をいただいたのちに、申請を希望される団体には、手続きの説明や、申請に関する様式を送付します。
提出については、申請書等に必要事項を記入・押印の上、添付書類を添えて、すこやか子育て交流館(りぼんかん)へ持参して提出ください。
こども政策課交流係(すこやか子育て交流館[りぼんかん]内)
午前9時から午後5時までで、休館日は第1月曜日
提出いただいた申請書等を審査の上、補助金の交付が決定した団体へは、補助金の交付決定通知書を送付します。なお、補助金の対象となる事業や領収書の日付は、交付決定日以降に行う事業が対象となります。
交付決定を受けた事業に変更が生じる場合には、事前にこども政策課交流係へご連絡ください。
また中止になる場合も、速やかにこども政策課交流係へご連絡ください。
変更・中止をする際は、書類を提出していただく場合もあります。
補助金の交付決定を受けた団体については、事業完了後に補助金の実績報告書等の提出が必要となります。
実績報告書の添付書類として、事業実施の状況がわかる写真を活動ごとに数枚必要になります。活動の様子、参加者の人数、製作したものがあれば制作物がわかるものなどを撮影ください。
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