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単身高齢者が入居するセーフティネット住宅を対象に、賃貸戸室内の死亡事故による大家さん等の損害を補償する保険を提供します。(損害保険契約の保険料は市が負担します。)
以下の要件を全て満たす住戸が対象
1.住戸の所在地が鹿児島市内であること
2.セーフティネット住宅として登録を受けていること
3.保険申請時点で入居者が満60歳以上の単身世帯であること
(※令和7年度は登録上限戸数を50戸としており、登録戸数が上限に達した場合は受付を終了します。)
保険に登録した住戸内で発生した死亡事故※1
(※1:自然死、病死、自死及び犯罪死を含む)
戸室内死亡事故を原因として生じた、空室期間中の家賃減少による損失及び値引き期間が発生したことによる損失。
支払限度額:1か月あたり5万円
支払限度期間:賃貸借契約終了の日から12か月
縮小てん補割合:50%
戸室内死亡事故を原因として、戸室に物的損害が生じた場合の原状回復費用(賃貸可能な状態に補修、修繕、清掃、消毒または消臭等を行うために要する費用)から敷金を控除した額。
支払限度額:100万円
(※支払限度額は(3)(4)と合算するものとする。)
戸室内死亡事故が発生した結果生じた以下の費用。
支払限度額:100万円
(※支払限度額は(2)(4)と合算するものとする。)
戸室内死亡事故が発生したことで、賃貸借契約解除及び建物明渡請求訴訟を提起し、強制執行(建物明渡執行)の申立を行うために生じた費用(弁護士等への報酬を含む)。
支払限度額:100万円
(※支払限度額は(2)(3)と合算するものとする。)
以下の提出書類を鹿児島市住宅課へご提出ください。
【提出書類】
(※保険に登録するには、対象となる住戸がセーフティネット住宅に登録されている必要があります。)
セーフティネット住宅への登録方法は以下のページをご確認ください。
事故が発生したときは、事故報告書(様式第13)を鹿児島市住宅課へ速やかに提出してください。
事故の報告を受け、保険の登録状況を確認し、保険会社へ連絡します。
事故が発生した登録住戸の大家さん・管理会社へ連絡し、状況等を確認の上で保険金請求書類一式を大家さん・管理会社へ送付します。
大家さん・管理会社が当該損害保険における登録住戸として、引き続き登録を希望するときは、現行の損害保険の契約期間が終了する日(3月31日)の60日前までに継続登録申請書(様式第10)を鹿児島市住宅課へ提出する必要があります。
鹿児島市住宅課(本庁東別館4階)
住所:鹿児島市山下町11-1鹿児島市役所東別館4階
電話番号:099-216-1363
メール:
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
代理店有限会社鹿児島第一保険事務所
住所:鹿児島市西伊敷3丁目5-7円ビル2階
電話番号:099-220-7385