更新日:2025年10月3日
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居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅のことです。
居住サポート住宅認定制度は、令和6年6月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」改正により創設され、令和7年10月より開始されました。
(ただし、共同居住型賃貸住宅にあっては別に定める基準)
(ただし、共用部分に共同利用する設備がある場合は、各戸に不要となる場合があります。)
鹿児島市内で実施する場合は、鹿児島市への認定申請が必要です。
認定の申請にあたっては、以下の「居住サポート住宅情報提供システム」を利用して申請してください。(書面での申請は受付していません。)
認定手数料は無料です。
認定の申請には、以下の書類が必要です。いずれもシステムにより電子データでの提出が可能です。
書類 | 備考 | |
1 | 認定申請書 | システムで入力、作成してください。 |
2 | 誓約書 | システムで入力、作成してください。 |
3 | 賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 | 任意様式で作成し、システムに添付してください。 |
4 | 居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)の内容の概要図 | 任意様式で作成し、システムに添付してください。(システムに参考様式が掲載されています。) |
5 | 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料が分かる書類(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合のみ) | 任意様式で作成し、システムに添付してください。 |
6 |
住宅の耐震性に関する書類(以下の場合のみ)
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以下のいずれかの書類をシステムに添付してください。
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7 |
着工年月に関する書類 (昭和56年6月1日以降に着工した住宅で、以下の場合のみ)
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以下の書類をシステムに添付してください。
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認定された計画の内容を変更するときは、「居住サポート住宅情報提供システム」により、変更の認定の申請が必要です。
なお、当該変更に伴い添付書類にも変更が生じる場合は、当該変更後の添付書類を添付する必要があります。
定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するものです。
定期報告の実施依頼はシステムから認定事業者に通知されます。
認定事業者は、認定された計画ごとに、毎年6月30日までに年度単位の状況を報告してください。
認定された住宅の情報については、「居住サポート住宅情報提供システム」のホームページ内で、サポートの内容や入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲の情報等が確認できます。
居住サポート住宅の認定を受けた住宅については、耐震改修工事やバリアフリー改修工事等に、国が補助制度を設けています。
詳しくは、居住サポート住宅改修事業のページをご確認ください。
居住サポート住宅に認定された住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。
詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
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