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更新日:2024年9月20日

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子育て世帯の住替えに関する補助

お知らせ(9月20日更新)

(令和6年9月20日更新)「子育て世帯住替支援事業」申請の手引き(PDF:1,075KB)補助金申請の流れ(PDF:389KB)の一部改訂しました。

(令和6年9月6日更新)補助金申請の流れを公表しました。また、「子育て世帯住替支援事業」申請の手引きの一部改訂しました。

(令和6年8月23日更新)「子育て世帯住替支援事業」申請の手引きを公表しました。

(令和6年8月1日)令和6年度の募集案内を公表しました。

  • 10月1日(火曜日)から受付します。事前受付は行っておりませんので、ご注意ください。
  • 本補助金は国費を一部使用しているため、国などの他の補助金との併用はできない場合があります。それぞれの補助金の問い合わせ窓口などにご確認下さい。
  • 令和6年8月1日以降に住宅の建設、購入又は賃借に係る契約をした場合に対象となります。

事業概要

~子育て世帯住替支援事業~

子育てしやすい住まいと住環境を確保するとともに、地域の活性化につなげるため、本市に住み続けたい子育て世帯の住宅取得費等の一部を補助します。

受付期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月21日(金曜日)(必着)まで

8時30分から12時、13時から17時15分(土日祝、年末年始は除く)

申請順に受付を行い、予算に到達した場合は受付を終了します。

10月1日に申請多数の場合は、抽選とします。

(10月1日抽選の場合、メール受付は17時15分まで)

申請手続き

補助金の交付申請については、転居後5か月以内の申請が必要です。

申請書等をダウンロードし、必要書類と合わせて、住宅課の窓口に直接持参いただくか、メールにてご提出ください。(各支所では受付けておりません。)

【申請の手引き】

補助内容や補助要件、手続きの流れ、申請に必要な書類、記入例、Q&Aなどを掲載しておりますので申請前に必ずお読みください

【申請先】

郵便番号892-8677

鹿児島市山下町11番1号東別館4階

鹿児島市役所住宅課住まい計画係「子育て世帯住替支援事業担当」

【メールアドレス】

住宅課住まい計画係のメールアドレス

(メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。)

なお、住宅ローン等で認定が必要な方は、住宅の建設、購入等の契約前に認定申請を行ってください。

補助制度の要件と補助額

(1)共通要件

項目 内容
世帯
  • 交付申請年度の4月1日現在で18歳未満のこどもがいる世帯または妊娠している方(母子健康手帳の交付を受けていること)がいる世帯であること
  • 鹿児島市内(本市に住民票があること)の世帯であること
  • 市税の滞納がない世帯であること
  • 生活保護による保護を受けていない世帯であること
  • 暴力団等の反社会的勢力に属していない又は暴力団等の反社会的勢力と関係を有しない世帯であること
  • 過去に本要綱に基づく補助金を受けていないこと
住替後
  • 建築主事等が交付する検査済証の交付を受けている住宅であること(※1)
  • 新耐震基準(昭和56年6月以降着工等)を満たす住宅であること
  • 立地適正化計画における居住誘導区域内の住宅であること(※2)
  • 最低居住面積水準を満たす住宅であること(※3)
  • 住宅の建設、購入又は賃借に係る契約の締結日が令和6年8月1日以降であること

(※1)建築確認における検査済証に関するお問い合わせは、建築指導課でお受けします。また、検査済証記載事項証明書はオンラインでも取得できます。

(※2)立地適正化計画における居住誘導区域は、かごしまiマップで確認できます。

(※3)<最低居住面積水準>
2人以上の世帯:10平方メートル×世帯人数+10平方メートル

(注1)上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

(注2)世帯人数((注1)の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。

(注3)申請書を受理した時点での年齢で算定する。ただし、出産予定は0歳児として算定する。

なお、最低居住面積の計算については、以下の「最低居住面積の計算ツール」をご利用ください。

(2)住替別要件等

住宅取得の場合

住宅種別 持家
新築住宅 既存住宅
要件
  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅
  • 令和7年3月31日までに建築物の工事に着手するもの
  • 従前の所有者が申請者又はその配偶者の2親等以内の親族でないこと
補助額
  • 住宅取得費用の2分の1(上限額10万円)
  • 親と同居または近居(直線距離2キロメートル以内)の場合は、上記の上限額に5万円を加算した額を上限とする

民間賃貸住宅への引越の場合

住宅種別

賃貸住宅
要件
  • かごしま団地みらい創造プランの対象団地内の住宅であること(※4)
  • 所有者が申請者又はその配偶者の2親等以内の親族でないこと
  • 公的賃貸住宅(公営住宅やUR等)でないこと
補助額
  • 引越費用の2分の1(上限額5万円)

(※4)かごしま団地みらい創造プランの対象団地は、かごしま団地みらい創造プランで確認できます。

金融機関による優遇措置

本補助制度を利用すると、さらに金融機関の優遇措置が受けられます。

【フラット35】地域連携型を利用する場合の金利の引き下げ

本補助制度を利用し、【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利引下げ(当初5年間年▲0.5%)を受けることができます。

利用希望の方は、認定申請、「【フラット35】地域連携型利用申請書」を住宅課まで提出してください。

詳しくは、住宅金融支援機構【フラット35】公式サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

優遇措置がある金融機関

本補助制度を利用し、以下の金融機関で住宅ローン等を組む場合に優遇を受けることができます。詳しくは、各金融機関にお問い合わせ下さい。

奄美大島信用金庫、鹿児島銀行、鹿児島興業信用組合、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、九州労働金庫、JAいぶすき(外部サイトへリンク)、JA鹿児島みらい、JAさつま日置、南日本銀行(五十音順)

様式

認定申請書兼同意書(住宅ローン優遇等を受けるために認定が必要な場合)

交付申請書兼同意書

委任状(参考様式)

請求書

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1363

ファクス:099-216-1389

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