更新日:2025年10月30日
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加治屋町1番街区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域について、つぎのとおり縦覧を行います。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、令和7年11月28日までに鹿児島市長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面をもってその借地権の種類及びその内容を申告して下さい。
令和7年10月29日(水曜日)から同年11月12日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市建設局都市計画部市街地まちづくり推進課(鹿児島市役所東別館7階)
借地権申告書を提出される方は、次の様式に記入の上、令和7年11月28日(金曜日)までに鹿児島市建設局都市計画部市街地まちづくり推進課まで提出して下さい。
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市建設局都市計画部市街地まちづくり推進課
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