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更新日:2025年9月16日

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鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正(素案)に係る市民意見募集(パブリックコメント)

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鹿児島市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」(附置義務駐車場条例)を定め、駐車場の必要性が高い商業地等における、一定以上の規模の建築物への駐車施設の附置義務(附置義務駐車場)制度を設けています。

この度、建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部を改正することとなり、条例の素案がまとまりましたので、市民の皆さんに公表します。

市民の皆さんのご意見を参考にさせていただきながら、条例を改正してまいりたいと考えておりますので、みなさんのご意見をお寄せください。

附置義務駐車場条例の一部改正(素案)と意見記入用紙
条例の一部改正(素案)の概要 概要版
意見の記入用紙 ワード・PDF

 

意見の募集期間

令和7年10月1日水曜日から11月10日月曜日まで(当日消印有効)

意見の提出に際しての留意事項

ご意見の提出の際は、電子申請または、意見の記入用紙(任意の様式でも結構です)に住所、氏名、電話番号、素案に対するご意見をご記入のうえ、郵送、FAX、電子メールなど、書面での提出をお願いいたします。

[意見の提出先]

  • 電子申請:電子申請システム(外部サイトへリンク)
  • 郵送、持参:〒892-8677鹿児島市山下町11番1号[鹿児島市役所市街地まちづくり推進課]
  • FAX:099-216-1388
  • 電子メール:

(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。

対象となる方

1.鹿児島市に住所を有する方

2.鹿児島市に通勤・通学する方

3.鹿児島市に事務所又は事業所を有する方

意見提出時の留意事項

ご意見の提出にあたっては、住所、氏名及び電話番号を必ず記載してください。また、住所が市外の場合は、市内に通勤又は通学、あるいは市内に事務所又は事業所を有している旨を記載してください。

その他

1.匿名や住所等の記載がない場合は、書面で提出されても受付できません。

2.電話や口頭によるご意見提出はできませんので、書面で提出してください。

3.期限を過ぎて提出されたご意見は、パブリックコメント手続による意見としての取扱はできませんので、提出期限にご留意ください。

お寄せいただいた意見の取扱い

1.お寄せいただいたご意見につきましては、一覧表にまとめて、その概要とご意見等に対する検討結果を市のホームページ、市政情報コーナー(みなと大通別館1階)等で公表いたします。なお、提出されたご自身のご意見への回答をご希望の方はお問い合わせ先に直接お問い合わせください。

2.意見募集結果の公表の際は、ご意見の内容以外(住所・氏名等)は公表いたしません。

 

よくある質問

お問い合わせ

建設局都市計画部市街地まちづくり推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1388

ファクス:099-216-1398

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