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更新日:2024年3月7日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

一定規模以上の土地を有償で譲渡する際には、事前に届出が必要です

1.公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)のねらい

都市化の発展は、土地利用の混乱や地価の高騰をもたらし、地方公共団体等(県・市町村・土地開発公社など)による公共用地の取得難を生じさせ、そのことが良好な都市環境の計画的な整備を阻害する結果となっています。

私たちが暮らす都市を整備していくうえで、地方公共団体等が公共目的の土地の取得を容易にするための手法として整備されたのが、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)です。

公拡法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買い制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うことを目的とする土地開発公社の創設、その他の措置を講ずることによって、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資そうとすることが、基本的な考え方です。

2.公有地の届出(法第4条)土地の有償譲渡の届出

次の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他省令で定める事項を、省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。鹿児島市は中核市ですので、鹿児島市長に届け出ることとなります。

届出の必要な土地の有償譲渡

土地の有償譲渡で以下の場合は、届出が必要となります。(ただし、(1)から(2)は200平方メートル以上のもの)

  • (1)都市計画施設内の土地
  • (2)都市計画区域内で以下のもの
    • イ道路の区域として決定された区域内の土地(道路法)
    • ロ都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地(都市公園法)
    • ハ河川予定地として指定された土地(河川法)など
  • (3)(1)または(2)以外で以下のもの
    • イ市街化区域:5,000平方メートル以上の土地
    • ロ市街化区域・市街化調整区域以外の都市計画区域:10,000平方メートル以上の土地

届出の不要な土地の有償譲渡

以下の場合は、届出は不要となります。

  • (1)国や地方公共団体等に譲渡する土地
  • (2)都市計画法第29条第1項又は第2項に基づく開発許可を受けた土地
  • (3)公拡法第4条の届出を行い、協議有無の通知を受け取ってから1年間未満の土地

届出の提出書類

番号

書類名

特記事項

1

土地有償譲渡届出書

公有地拡大推進法に基づく届出様式等からダウンロードが可能

2

位置図

土地の位置を確認できるもの(縮尺5万分の1以上の地形図等)

当該地に色ペン等で印をつけること

3

周辺状況図

土地及び付近の状況を明らかにできるもの(縮尺5千分の1以上の地形図等)

色ペン等で印をつけること

4

公図(字図)

当該地に色ペン等で印をつけること

3.公拡法の申出(法第5条)土地の買取希望の申出

土地の買取り希望の申出

法第4条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(面積200平方メートル以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、都道府県知事に対し、省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、その旨を申し出ることができます。鹿児島市は中核市ですので、鹿児島市長に届け出ることとなります。

申出の提出書類

番号

書類名

特記事項

1

土地買取希望申出書

公有地拡大推進法に基づく届出様式等からダウンロードが可能

2

位置図

土地の位置を確認できるもの(縮尺5万分の1以上の地形図等)

当該地に色ペン等で印をつけること

3

周辺状況図

土地及び付近の状況を明らかにできるもの(縮尺5千分の1以上の地形図等)

色ペン等で印をつけること

4

公図(字図)

当該地に色ペン等で印をつけること

4.土地の買取の協議

届出又は申出があった日から3週間以内に、買取り希望の有無についての通知が届きます。

買取り希望の通知があった場合、買取り希望団体との協議が行われます。

5.土地の譲渡の制限

届出・申出のあった土地については、次の期間は土地の譲渡ができません。

  • (1)届出・申出を行った日から3週間
  • (2)買取り希望の通知があった日から3週間

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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