更新日:2021年1月1日
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一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。一人の人が自分勝手な土地利用をすれば、地域の人々の生活や自然環境にも影響を与え、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。
このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的などを届け出ることになっております。
次の条件を満たす土地取引は届出が必要です。
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。計画的に土地の権利を取得していくような場合、当初の土地取引から届出が必要となる場合がありますので、届出の必要な土地取引かどうかについては、土地利用調整課にご相談ください。
届出の必要な土地取引にあたる場合には、権利取得者(売買の場合であれば買主)は必要事項を記載した届出書に必要な書類を添付して土地利用調整課に届け出てください。
契約締結日から2週間以内
(契約締結日を含む。ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となる。)
提出書類 |
説明 |
備考 |
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届出書 |
ダウンロードはこちらから |
必須提出書類 |
位置図 |
土地の位置を確認できるもの(縮尺5万分の1以上の地形図等) 当該地に色ペン等で印をつけること |
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周辺状況図 |
土地及び付近の状況を明らかにできるもの 当該地に色ペン等で印をつけること |
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公図(字図) |
当該地に色ペン等で印をつけること |
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契約書の写し |
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実測図 |
実測面積による取引の場合 (測量士又は土地家屋調査士作成のもの) |
任意提出書類(必要に応じて提出) |
利用計画平面図 |
土地の利用計画を記した図面(造成計画平面図、建築設計図等) (注)届出時点での計画内容で可 |
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると法律で罰せられますので、ご注意ください。
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