緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 地区計画(58条の2) > 地区整備計画で定める内容

更新日:2020年3月16日

ここから本文です。

地区整備計画で定める内容

1.地区施設の配置及び規模

みなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。

2.建築物やその他の敷地などの制限に関すること

  • ア.建築物等の用途の制限
    地区の目指すまちづくりにそぐわないものを排除するため、建物の使い方を制限することができます。
  • イ.容積率の最高限度又は最低限度
    容積率の制限等を行い、周辺に調和した土地の有効利用を進めることができます。
  • ウ.建ぺい率の最高限度
    庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのある街並みをつくることができます。
  • エ.建築物の敷地面積の最低限度
    狭小な敷地による居住環境の悪化を防止することができます。
  • オ.建築面積の最低限度
    ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進することができます。
  • カ.壁面の位置の制限
    道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくることができます。
  • キ.工作物の設置の制限
    壁面後退区内の自動販売機等の工作物の設置を制限し、良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。
  • ク.建築物等の高さの最高限度
    街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進することができます。
  • ケ.建築物等の形態又は意匠の制限
    色や仕上がり、建物のかたち・デザインの調和を図り、まとまりのある街並みをつくることができます。
  • コ.垣又はさくの構造の制限
    垣やさくの材料や形を決めます。生垣にして緑の多い街並みをつくることができます。

keikaku.jpg

3.その他、土地利用の制限

現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?