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ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 地区計画(58条の2) > 地区計画に関する建築等届出

更新日:2021年4月1日

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地区計画に関する建築等届出

届出の必要な行為

地区計画が決定された区域内では、つぎのような行為を行う場合に「届出」が必要となります。

  • 土地の区画形質の変更
    (切土、盛土等、道路・宅地の造成、駐車場やコートの整備など)
  • 建築物の建築(新築、増改築など)
  • 工作物の建設(看板、広告塔の設置、かき、さくの設置など)
  • 建築物、工作物の形態、意匠、用途の変更(建築物や工作物で外から見える部分[屋根・外壁・看板など]の形や色、用途などの変更)
  • 木竹の伐採

なお、国又は地方公共団体が行う行為などのほか、地区計画に定められている内容のすべてが「鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」で制限として定められている場合は、届出を要しない行為となりますのでご相談下さい。(都市計画法第58条の2第1項の各号参照)

届出の時期

建築確認申請の要・不要に係わらず、工事着手30日前までに届出が必要です。

工事の着手

工事は、届出についての審査結果(受理通知書)を得てから着手してください。

建築確認申請にあたって

建築確認申請にあたっては受理通知書の写しを添付してください。

届出に必要な書類・図面

(各2部)(※3.届出要領をお読みの上、提出をお願い致します。)

1.書類(全ての行為に共通です。)

地区計画の区域内における行為の届出書

(変更の場合はこちら↓)

2.図面

行為の種別

図面

縮尺

備考

土地の区画形質の変更

付近見取図

1,000分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

区域図

1,000分の1以上

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示

設計図

100分の1以上

 

建築物の建築
工作物の建設
建築物又は工作物の用途の変更

付近見取図

1,000分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

配置図

100分の1以上

敷地内における建築物又は工作物の位置を表示

立面図

50分の1以上

2面以上

平面図

50分の1以上

各階のもの(工作物の場合は不要)

建築物又は工作物の形態又は意匠の変更

付近見取図

1,000分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

配置図

100分の1以上

敷地内における建築物又は工作物の位置を表示

立面図

50分の1以上

2面以上

木竹の伐採

付近見取図

1,000分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

区域図

1,000分の1以上

当該行為を行う土地の区域うを表示

施工図

100分の1以上

当該行為の施工方法の表示

その他参考となるべき事項を記載した図書

3.届出要領

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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