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更新日:2021年4月1日
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地区計画が決定された区域内では、つぎのような行為を行う場合に「届出」が必要となります。
なお、国又は地方公共団体が行う行為などのほか、地区計画に定められている内容のすべてが「鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」で制限として定められている場合は、届出を要しない行為となりますのでご相談下さい。(都市計画法第58条の2第1項の各号参照)
建築確認申請の要・不要に係わらず、工事着手30日前までに届出が必要です。
工事は、届出についての審査結果(受理通知書)を得てから着手してください。
建築確認申請にあたっては受理通知書の写しを添付してください。
(各2部)(※3.届出要領をお読みの上、提出をお願い致します。)
地区計画の区域内における行為の届出書
(変更の場合はこちら↓)
行為の種別 |
図面 |
縮尺 |
備考 |
---|---|---|---|
土地の区画形質の変更 |
付近見取図 |
1,000分の1以上 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
区域図 |
1,000分の1以上 |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示 |
|
設計図 |
100分の1以上 |
|
|
建築物の建築 |
付近見取図 |
1,000分の1以上 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 |
100分の1以上 |
敷地内における建築物又は工作物の位置を表示 |
|
立面図 |
50分の1以上 |
2面以上 |
|
平面図 |
50分の1以上 |
各階のもの(工作物の場合は不要) |
|
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 |
付近見取図 |
1,000分の1以上 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 |
100分の1以上 |
敷地内における建築物又は工作物の位置を表示 |
|
立面図 |
50分の1以上 |
2面以上 |
|
木竹の伐採 |
付近見取図 |
1,000分の1以上 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
区域図 |
1,000分の1以上 |
当該行為を行う土地の区域うを表示 |
|
施工図 |
100分の1以上 |
当該行為の施工方法の表示 |
その他参考となるべき事項を記載した図書
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