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更新日:2023年9月19日

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特別警報の運用

平成25年8月30日(金曜日)から特別警報の運用が開始されました。

特別警報ってなに?

警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に、最大級の警戒を呼びかけるため気象庁が発表するものです。

「東日本大震災」における大津波や平成30年7月の「西日本豪雨災害」などのほか、鹿児島市では令和4年9月の「台風第14号」の際に、暴風・波浪に係る特別警報が発表されました。

特別警報の伝達方法

テレビやラジオ、SNS、防災行政無線など、様々な方法で市民の皆さまに伝達されます。

特別警報が発表されたら・・・

周囲の状況や市が発表する「避難指示」などの避難情報に留意し、安全な場所に避難するなど、身を守るために最善の行動をとりましょう。

※特別警報の詳細は、気象庁のホームページでご確認ください。
(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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