ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 2.防災情報(避難情報等)の伝達・入手方法に関する情報 > 特別警報の運用
更新日:2020年9月29日
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平成25年8月30日(金曜日)から特別警報の運用が開始されました。
警報の発表基準を大きく超える現象が予想され、重大な災害が起こる恐れが著しく大きいときに気象庁が発表するものです。
「東日本大震災」における津波や昨年7月の「九州北部豪雨災害」、今年7月に山口県や島根県を襲った豪雨などが発表の対象となります。
鹿児島市では、平成5年に甚大な被害をもたらした「8・6水害」級の豪雨が対象になります。
テレビやラジオ、パソコン、携帯電話へのメール、防災行政無線、車両による広報など、様々な方法で市民の皆さまに伝達されます。
周囲の状況や市が発表する「避難勧告」などの情報に留意し、早めに安全な場所に避難するなど、身を守るために最善の行動をとりましょう。
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