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更新日:2023年7月1日

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認可外保育施設保育料補助金

事業目的

この事業は、認可外保育施設に入所している保育に欠ける児童の保護者の経済的負担の軽減のため、保育料の一部を助成するものです。

申請者(保護者)

認可保育所の入所要件を満たし、おおむね午前7時から午後6時までの間において、認可外保育施設に保育を委託している児童の父、母、または児童の養育者(児童が父母に養育されていない場合)のうち認可外保育施設と委託契約をされた方が申請者となります。また、この補助金は年度ごとに認定を行うため、毎年度申請が必要となります。

対象となる方

以下の要件をすべて満たす保護者が対象となります。

  • (1)保護者の認可保育所等の保育料算定における前年度の市民税所得割課税額が103,000円未満であること。(市民税所得割を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割控除は適用されません。)
  • (2)鹿児島市内に住所があり、居住していること。
  • (3)認可保育所等の入所要件(就労(月60時間以上)など保育を必要とする事由に該当)を満たし、概ね午前7時から午後6時までの間において、認可外保育施設(企業主導型保育施設の企業枠を除く。以下同じ。)に児童を入所させていること。(認可外保育施設に求職を理由として児童を入所させ、補助開始後3月以内に就労しなかった保護者については、3月経過した以降の補助金は交付しません。)
  • (4)認可外保育施設と月単位で契約していること。
  • (5)市県民税の滞納がないこと。
  • (6)児童が幼児教育・保育の無償化の対象でないこと。

事業所内保育施設又は企業主導型保育施設に児童を入所させている従業員や連携企業の保護者は対象外となります。(地域枠の利用者が対象となります)

対象施設

定員が6人以上で、市または県に届出を行い、国の定める指導監督基準に概ね適合している認可外保育施設

補助金額

認可保育所に入所した場合の階層区分に応じた保育料と実際に認可外保育施設に支払っている保育料との差額について、補助上限額の範囲内で補助金を支給します。また、認可保育所に入所した場合の階層区分の判定方法や、補助上限額の階層区分の判定方法については、鹿児島市の認可保育所等の取扱いに準じます。

申請の方法

(1)受給資格の認定申請について

上記の要件をすべて満たしてから3月以内に、受給資格認定申請書(様式第1)、認可外保育施設利用状況証明書(様式第2)及び関係資料を通所している認可外保育施設に提出してください。

 

認可外保育施設利用状況証明書の施設代表者の押印欄については省略できません。

(2)補助金交付申請について

上記の認定申請により受給資格が認定された方へ、補助金の交付申請書(様式第7)をお送りします。認可外保育施設の保育料領収書または支払額証明書(様式第8)と振込先口座の通帳等の写し(口座名義人、口座番号等が確認できるもの)を添付して、通所している認可外保育施設に提出してください。

その他

受給資格認定後に、住所、氏名、振込先口座等の変更があった場合は、変更届(様式第11)を提出してください。

また、受給資格認定後に、何らかの理由により受給資格がなくなった場合には、受給事由消滅届(様式第12)を提出してください。

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お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2662

ファクス:099-216-1284

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