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更新日:2024年11月14日
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この事業は、認可外保育施設に入所している保育に欠ける児童の保護者の経済的負担の軽減のため、保育料の一部を助成するものです。
認可保育所の入所要件を満たし、おおむね午前7時から午後6時までの間において、認可外保育施設に保育を委託している児童の父、母、または児童の養育者(児童が父母に養育されていない場合)のうち認可外保育施設と委託契約をされた方が申請者となります。また、この補助金は年度ごとに認定を行うため、毎年度申請が必要となります。
以下の要件をすべて満たす保護者が対象となります。
事業所内保育施設又は企業主導型保育施設に児童を入所させている従業員や連携企業の保護者は対象外となります。(地域枠の利用者が対象となります)
定員が6人以上で、市または県に届出を行い、国の定める指導監督基準に概ね適合している認可外保育施設
認可保育所に入所した場合の階層区分に応じた保育料と実際に認可外保育施設に支払っている保育料との差額について、補助上限額の範囲内で補助金を支給します。また、認可保育所に入所した場合の階層区分の判定方法や、補助上限額の階層区分の判定方法については、鹿児島市の認可保育所等の取扱いに準じます。
上記の要件をすべて満たしてから3月以内に、受給資格認定申請書(様式第1)、認可外保育施設利用状況証明書(様式第2)及び関係資料を通所している認可外保育施設に提出してください。
認可外保育施設利用状況証明書の施設代表者の押印欄については省略できません。
上記の認定申請により受給資格が認定された方へ、補助金の交付申請書(様式第7)をお送りします。認可外保育施設の保育料領収書または支払額証明書(様式第8)と振込先口座の通帳等の写し(口座名義人、口座番号等が確認できるもの)を添付して、通所している認可外保育施設に提出してください。
受給資格認定後に、住所、氏名、振込先口座等の変更があった場合は、変更届(様式第11)を提出してください。
また、受給資格認定後に、何らかの理由により受給資格がなくなった場合には、受給事由消滅届(様式第12)を提出してください。
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