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更新日:2023年10月23日
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認可外保育施設の保育料は実費負担となりますが、「施設等利用給付認定」の新2号または新3号認定を受けることで、認可外保育施設の保育料が無償化(上限有)の対象となります。認定には、「就労等でご家庭でお子さんを保育できない事由があること」などの、要件があります。認定の申請方法や無償化(償還払い)の流れについてご確認ください。
保護者が鹿児島市に住所がある下記のお子さん。ただし、新3号の認定は、市町村民税非課税世帯であることが要件です。
新2号または新3号認定は、就労等を理由に、ご家庭でお子さんを保育できないことが要件になります。保護者全員が次表の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
保育を必要とする事由 | 必要な書類 |
---|---|
就労(1か月60時間以上) | 就労証明書(市が定める様式) |
保護者の疾病・負傷 | 診断書(市が定める様式) |
保護者の障害 | 診断書(市が定める様式)、障害者手帳の写し(所持者) |
同居親族の常時介護・看護 | 介護・看護が必要な親族の診断書(市が定める様式) |
災害復旧 | 罹災証明書 |
児童虐待やDVのおそれがある | 専門機関の証明等 |
就学、職業訓練等 | 在学証明書、就学時間が分かるカリキュラム等の写し |
妊娠・出産(産前産後期間) | 母子手帳の表紙と分娩予定日が分かるページの写し |
求職活動(起業準備を含む) | 求職活動申立書(市が定める様式) |
新2号または新3号認定の申請には、次の書類が必要です。「保育を必要とする事由を証明する書類」は保護者ごとに用意していただく必要があります。
様式のダウンロードは、「申込書等の様式」をご覧ください。
申請書類をそろえて、保育幼稚園課及び各支所福祉課・保健福祉課の窓口にお持ちいただくか郵送してください。
施設等利用給付認定は事前申請ですので、認定開始日は申請日より前に遡及することはできません。郵送で申請する場合、認定開始日は申請書類が市窓口に届いた日より前に遡及することはできません。
認定を受ける前に、認可外保育施設を利用する場合、その間の保育料は無償化の対象になりません。
新2号または新3号を受けている方が認可外保育施設を利用した場合、一旦利用した施設に保育料をお支払いいただきます。その後、必要な書類をそろえて市の窓口に手続きをいただくことで、実際にお支払いいただいた保育料と下記の上限額を比べて低い方の金額の給付を受けることができます。
提出書類の様式については、「申込書等の様式」のページをご覧ください。
認可外保育施設を利用した場合の保育料の無償化において、ひと月当たりの上限額は下表のとおりです。実際にお支払いいただいた保育料と下記の上限額を比べて低い方の金額の給付を受けることができます。
対象者 | 上限額 |
---|---|
3歳児~5歳児(新2号) | 月額合計37,000円 |
0歳児~2歳児(新3号) | 月額合計42,000円 |
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