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更新日:2022年12月5日
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平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付費」という制度が創設されました。
この「施設型給付費」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆様に代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっております。
公立保育所等も例外ではなく、「施設型給付費」の支給元である市が、公立保育所等を運営する市に「施設型給付費」を支給する必要があります。しかしながら、支給元と受領先がともに鹿児島市であるため、運営にかかる経費のうち保育料等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付費」を支給していることとしています。
また、法律上、「施設型給付費」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせしなければなりません。そこで、本市ではこのお知らせにより、皆様に本市における「施設型給付費」に関する考え方についてお知らせすることで、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定による通知とさせていただきます。
施設型給付費について(令和3年度決算額)
<公立保育所>
年間延べ利用児童数9,293人(B)
一人当たり施設型給付費(月額)(A)÷(B)105,350円
<公立幼稚園>
年間延べ利用児童数1,260人(B)
一人当たり施設型給付費(月額)(A)÷(B)102,690円
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