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更新日:2023年6月1日
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2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児までの子ども及び住民税非課税世帯の0歳から2歳児までの子どもの保育料が無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けた場合、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業について、上限額まで無償化されます。
実費として徴収される費用(教材費、行事費、食材料費など)は、無償化の対象外です。
(注)各世帯が無償化の対象となるかどうかは、こちらのリーフレットの裏面のフローチャート(PDF:1,058KB)をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化に関して、よくあるお問い合わせを掲載しています。
幼児教育・保育の無償化にあたっては、下記のとおり利用する施設・事業によりお手続きの有無や内容が異なります。詳細は、下記のリーフレット等をご確認ください。
無償化に伴う手続きの必要はありません。
無償化に伴う手続きは必要ありません。ただし、保育の必要性があり、預かり保育事業をご利用する場合は手続きが必要です。(預かり保育事業をご利用の方は、新2・3号認定の申請が必要です。)
保育料の無償化及び預かり保育の利用料の無償化にあたって、保護者(全員)の方の認定の手続きが必要となります。(預かり保育を利用していない方は新1号、保育の必要性がある方で預かり保育を利用している方は新2・3号認定の申請が必要です。)
認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業、病児・病後児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業の利用料の無償化にあたって、手続きが必要となります。(新2・3号認定)
鹿児島市役所もしくは各園に申請した日(手続きした日)から無償化の認定を受けることができます。入所する日から無償化を受けるためには、入所する前に認定を受ける必要があります(事前申請が必要となります。)のでご注意ください。
令和3年11月より就労証明書の様式が新しくなり、押印は不要となりました。
【発行事業所向け】記入例(PDF:1,224KB)・記載要領(PDF:305KB)
保育の必要性があり、認可外保育施設などを利用する3歳から5歳児までの子ども及び住民税非課税世帯の0歳から2歳児までの子どもにつきましては、保育料が無償化されます。
(注)3歳児は、3歳の誕生日以後の最初の4月1日~翌年3月31日までの子ども(満3歳児は含まない)
施設等利用給付認定(新2・3号)を受けている方で、認可外保育施設等を利用している場合、一度利用している施設に保育料をお支払いいただきます。実際お支払いいただいた保育料と上記の給付上限を比べて低い方の金額の給付を受けることができます。
【支払いの流れ】
1.施設より利用した月の翌月に「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」もしくは「領収証と特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取る。
2.鹿児島市役所本庁または各支所に下記の請求書等を提出する。
(1)「施設等利用費請求書(償還払い用)」
(2)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」もしくは「領収証と特定子ども・子育て支援提供証明書」
(3)振込口座の通帳の写し
3.市役所が審査を行い、指定の口座へ振込み。(原則、提出された月の翌月末の入金になります。)
無償化の対象となる施設、事業を掲載しています。(認可保育施設については、基本分の保育料については全施設が無償化の対象です。掲載されているのは加えて一時預かりも無償化の対象となる施設になります。)
また、個人のベビーシッター(認可外保育施設(居宅訪問型))の所在地については、プライバシー保護の観点から公開しておりません。ご利用になる場合は、本庁保育幼稚園課または各支所の福祉課の窓口で連絡先等の記載された一覧を配布しておりますのでお問い合わせください。
施設等利用給付を実施するにあたり、各事業者が無償化給付の対象となること、対象施設等に求める基準(対象施設等が満たすべき教育・保育等の質、対象施設等の運営)を満たしていることを把握し、確認を行うこととされていることから、確認申請を行っていただく必要があります。
(注)各施設・事業に該当する場合は、下記の確認申請書等必要書類をご提出ください。
よくある質問
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