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更新日:2024年8月6日

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中山小校区における調整区域の指定及び指定学校変更申立に関する手続き

概要

過大規模校となっている中山小学校について、学校規模の適正化及び良好な教育環境確保の観点から、令和5年度に中山小校区全域を中山小校区近隣校へ校区外通学可能な調整区域に指定し、保護者からの指定学校変更申立により、近隣校への校区外通学を可能にするとともに、校区外通学先の小学校を卒業する場合は、卒業小学校と校区を同じくする中学校への進学を可能としています。

調整区域の内容

中山小校区全域を中山小校区近隣校へ校区外通学可能な調整区域とします。

ただし、希望する近隣校の学校規模が過大規模校の場合は、過大規模が解消されるまでの間は、希望する近隣校への校区外通学は、対象外になります。

(注)令和5年度~7年度は、清和小学校が対象外となります。

調整区域の指定期間

令和5年4月1日から調整区域の指定を解除するまでの間となります。

対象児童

中山小校区に居住又は転居予定の児童が対象です。

指定学校変更申立

  内容 受付開始
(1) 中山小学校の学校規模を理由に、中山小校区近隣校へ指定学校の変更を希望する場合、保護者からの指定学校変更申立書の提出により、校区外通学が可能になります。(以下の表参照) 令和7年度新小学1年生は令和7年1月下旬から受付開始します。在学児童は随時受付しています。
(2) 上記(1)の指定学校変更申立により、中山小校区近隣校へ校区外通学許可を受けた児童が近隣校を卒業する場合、中学校進学時に保護者からの指定学校変更申立書の提出により、卒業近隣校と同じ校区の中学校への進学が可能になります。(以下の表参照) 令和6年度6年生児童(令和7年度新中学1年生)について、令和7年1月下旬から受付開始します。
(3) 上記(1)以外の指定学校変更申立により、中山小学校以外の小学校へ校区外通学許可を受けた児童(調整区域の指定開始前に許可を受けた児童を含む。)が許可小学校を卒業する場合、中学校進学時に保護者からの指定学校変更申立書の提出により、卒業小学校と同じ校区の中学校への進学が可能になります。 令和6年度6年生児童(令和7年度新中学1年生)について、令和7年1月下旬から受付開始します。

校区外通学可能な中山小校区近隣校及び進学可能中学校

上表(1)、(2)関係(令和6年度、7年度)

調整区域 指定学校 中山小校区近隣校 進学可能中学校
小学校 中学校
中山小校区全域 中山小学校 谷山北中学校 宮川小学校(外部サイトへリンク) 皇徳寺中学校(外部サイトへリンク)
皇徳寺小学校(外部サイトへリンク)
星峯西小学校(外部サイトへリンク) 星峯中学校(外部サイトへリンク)
星峯東小学校(外部サイトへリンク)
桜丘西小学校(外部サイトへリンク) 桜丘中学校(外部サイトへリンク)
桜丘東小学校(外部サイトへリンク)
東谷山小学校(外部サイトへリンク) 東谷山中学校(外部サイトへリンク)
西谷山小学校(外部サイトへリンク) 谷山中学校(外部サイトへリンク)
谷山小学校(外部サイトへリンク)
向陽小学校(外部サイトへリンク) 紫原中学校(外部サイトへリンク)
西紫原中学校(外部サイトへリンク)

 

提出書類

指定学校変更申立書(様式第6)(PDF:143KB)

上記指定学校変更申立の表(1)の記入例(PDF:146KB)

上記指定学校変更申立の表(2)の記入例(PDF:145KB)

上記指定学校変更申立の表(3)の記入例(PDF:145KB)

現在の居住地が中山小校区以外で、今後、中山小校区に転居予定で申請される場合は、転居先住所及び入居予定日、引渡日等が確認できる賃貸借契約書等が必要です。

提出先

  • 教育委員会学務課学事係(市役所別館1階9番窓口)
  • 教育委員会学務課谷山分室(谷山支所4階)
  • 吉田・喜入・松元・郡山支所総務市民課市民係、桜島支所桜島総務市民課市民係

留意事項

  • 保護者の責任の下で、登下校することになります。
  • 居住地や通学先校区の地域活動への積極的な参加をお願いします。
  • 中山小校区から近隣校へ自家用車を利用して通学する児童生徒の保護者に通学費用を助成する「校区外通学保護者交通費助成事業」を実施しています。詳しくは教育委員会総務課(TEL099-227-1922)までお問い合わせください。