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更新日:2026年1月5日

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指定学校変更許可基準

児童生徒の就学すべき指定学校は、住民登録地に基づいて定められておりますが、保護者から指定学校変更(校区外通学)の申請があった場合は、以下の「指定学校変更許可基準」に基づき、条件が合致する場合に許可しております。

ただし、学校施設の状況等により希望校での受け入れが困難な場合もありますので、ご承知おきください。

指定学校以外の学校へ入学、転校を希望される場合、指定学校変更申請書の提出が必要です。添付書類については、以下の「指定学校変更許可基準」をご確認ください。

指定学校変更許可基準

許可事由

許可基準

許可期限

添付書類

1.学年途中

学年途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、保護者から指定学校を従前の学校へ変更するよう申請があったとき。
ただし、小学生については、住所地の指定中学校に通学することを条件とする。

  • 小学校5,6年生及び中学生は卒業まで(ただし、義務教育学校5,6年生は、前期課程修了まで)
  • その他は学年末まで
  • なし

2.転居予定

指定学校区以外への転居が確実なため、保護者から指定学校を転居先の指定学校へ変更するよう申請があったとき。

転居まで

  • 建築確認書
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書

3.保護者留守家庭

保護者が、就労により留守家庭になるため、指定学校を児童の預かり先のある校区の小学校へ変更するよう申請があったとき。
ただし、住所地の指定中学校に通学することを条件とする。

小学校卒業まで(義務教育学校においては、前期課程修了まで)

(注)学年毎に更新

4.特別支援学級

特別支援学級に就学すべき児童生徒で指定学校に特別支援学級がないため、保護者から指定学校を特別支援学級のある学校へ変更するよう申請があり、教育委員会が認めるとき。

指定学校に特別支援学級が開設されるまで
ただし、引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、申請により卒業まで認める。

  • なし

5.身体的理由

身体虚弱により、指定学校への通学が困難なため、保護者から指定学校を通学可能な学校へ変更するよう申請があり、指定学校への通学が実際に困難であることが認められるとき。

教育委員会が認める日まで

  • 医師の診断書

6.兄弟・姉妹同一学校への通学

指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹について、保護者から指定学校を当該許可の学校へ変更するよう申請があったとき。

教育委員会が認める日まで

  • なし

7.いじめ・不登校

いじめや学校生活への不適応などで、保護者から指定学校を通学可能な学校へ変更するよう申請があり、指定学校を変更することで当該児童生徒の就学環境の改善が見込まれるとき。

教育委員会が認める日まで

  • いじめや学校への不適応の状況等を具体的に説明する書類など教育委員会が必要とする書類

8.部活動

指定中学校に希望する部活動が無いため、保護者から指定学校を隣接する部活動のある中学校へ変更するよう申請があったとき。
ただし、小学校時から相当期間継続しているスポーツ等で中学校1年入学時又は義務教育学校7年進学時に限る。

教育委員会が認める日まで

9.その他特別な理由

上記以外の理由で、やむを得ない事情のため、保護者から指定学校を変更するよう申請があり、教育委員会が妥当であると判断したとき。

教育委員会が認める日まで

  • 教育委員会が必要とする書類

注意事項

  • 上記の小学校(小学生)には義務教育学校前期課程、中学校(中学生)には義務教育学校後期課程を含みます。
  • 許可基準のうち、「4特別支援学級」「5身体的理由」「7いじめ・不登校」「8部活動」「9その他特別な理由」による申請の場合、事前に審査する必要がありますので、早めにご相談ください。

その他

  • 中山小校区に居住(転居予定)の児童については、近隣校へ指定学校変更申請ができます。詳しくは以下をご覧ください。
  • 鹿児島市では、豊かな自然環境の中、小規模校の特色を生かした教育を受けることができる特認校への入学、転校を認めています(小規模校入学特別認可制度)。一定の条件がありますので、ご希望の場合はお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部学務課学事係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1476

ファクス:099-216-1144

教育委員会事務局教育部学務課谷山分室

〒891-0194 鹿児島市谷山中央4-4927

電話番号:099-269-8415

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