更新日:2026年1月5日
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児童生徒の就学すべき指定学校は、住民登録地に基づいて定められておりますが、保護者から指定学校変更(校区外通学)の申請があった場合は、以下の「指定学校変更許可基準」に基づき、条件が合致する場合に許可しております。
ただし、学校施設の状況等により希望校での受け入れが困難な場合もありますので、ご承知おきください。
指定学校以外の学校へ入学、転校を希望される場合、指定学校変更申請書の提出が必要です。添付書類については、以下の「指定学校変更許可基準」をご確認ください。
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許可事由 |
許可基準 |
許可期限 |
添付書類 |
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1.学年途中 |
学年途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、保護者から指定学校を従前の学校へ変更するよう申請があったとき。 |
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2.転居予定 |
指定学校区以外への転居が確実なため、保護者から指定学校を転居先の指定学校へ変更するよう申請があったとき。 |
転居まで |
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3.保護者留守家庭 |
保護者が、就労により留守家庭になるため、指定学校を児童の預かり先のある校区の小学校へ変更するよう申請があったとき。 |
小学校卒業まで(義務教育学校においては、前期課程修了まで) (注)学年毎に更新 |
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4.特別支援学級 |
特別支援学級に就学すべき児童生徒で指定学校に特別支援学級がないため、保護者から指定学校を特別支援学級のある学校へ変更するよう申請があり、教育委員会が認めるとき。 |
指定学校に特別支援学級が開設されるまで |
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5.身体的理由 |
身体虚弱により、指定学校への通学が困難なため、保護者から指定学校を通学可能な学校へ変更するよう申請があり、指定学校への通学が実際に困難であることが認められるとき。 |
教育委員会が認める日まで |
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6.兄弟・姉妹同一学校への通学 |
指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹について、保護者から指定学校を当該許可の学校へ変更するよう申請があったとき。 |
教育委員会が認める日まで |
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7.いじめ・不登校 |
いじめや学校生活への不適応などで、保護者から指定学校を通学可能な学校へ変更するよう申請があり、指定学校を変更することで当該児童生徒の就学環境の改善が見込まれるとき。 |
教育委員会が認める日まで |
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8.部活動 |
指定中学校に希望する部活動が無いため、保護者から指定学校を隣接する部活動のある中学校へ変更するよう申請があったとき。 |
教育委員会が認める日まで |
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9.その他特別な理由 |
上記以外の理由で、やむを得ない事情のため、保護者から指定学校を変更するよう申請があり、教育委員会が妥当であると判断したとき。 |
教育委員会が認める日まで |
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