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更新日:2023年11月15日

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指定学校変更許可基準

児童生徒の就学すべき指定学校は、住民登録地に基づいて定められておりますが、保護者から指定学校変更(校区外通学)の申し立てがあった場合は、以下の「指定学校変更許可基準」に基づき、条件が合致する場合に許可しております。

中山小校区に居住(転居予定)の児童については、令和5年度から近隣校へ指定学校変更の申し立てができます。詳しくは以下をご覧ください。

中山小校区における調整区域の指定及び指定学校変更申立に関する手続き

小規模校入学特別認可制度(特認校)

一部の小規模校においては、豊富な自然環境に恵まれた特性を生かし、心身の健康増進・体力づくりとともに、自然に触れる中で学ぶ楽しさを体験したい、豊かな人間性を培いたいと希望する保護者及び児童生徒に、以下の条件を付し、特別に入学(転学)を認めております。

  • 上記の目的に従い、真に小規模校の有する特性の中で教育を受けさせたいという場合
  • 通学が保護者の責任において概ね1時間以内で、始業時までに登校が可能な場合
  • 入学(転学)希望の特認校で面接が必要です。

特認校一覧

特認校についてのご相談、入学(転学)手続きなどは、下記までお問い合わせください。

  • 教育委員会学務課学事係(市役所別館1階):電話099-216-1476
  • 教育委員会学務課谷山分室(谷山支所4階):電話099-269-8415

指定学校変更許可基準

許可事由

許可基準

許可期限

添付書類

1.学年途中

学年途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、保護者から指定学校を従前の学校へ変更するよう申立があったとき。
ただし、小学生については、中学校への進学は住所地の指定中学校に通学することを条件とする。

小学5,6年生及び中学校は卒業まで
その他は学年末まで

  • なし

2.転居予定

指定学校区以外への転居が確実なため、保護者から指定学校を転居先の指定学校へ変更するよう申立があったとき。

転居まで

  • 建築確認書
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書

3.保護者留守家庭

保護者が、就労により留守家庭になるため、指定学校を児童の預かり先等の指定学校へ変更するよう申立があったとき。
ただし、中学校への進学は、住所地の指定学校に通学することを条件とする。

小学6年まで(1年更新)

4.特別支援学級

特別支援学級に就学すべき児童生徒で指定学校に特別支援学級がないため、保護者から指定学校を特別支援学級のある学校へ変更するよう申立があり、教育委員会が認めるとき。

指定学校に特別支援学級が開設されるまで
ただし、引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、申立により卒業まで認める。

  • なし

5.身体的理由

身体虚弱により、指定学校への通学が困難なため、保護者から指定学校を通学可能な学校へ変更するよう申立があり、指定学校への通学が実際に困難であることが認められるとき。

教育委員会が認める日まで

  • 医師の診断書

6.兄弟・姉妹同一学校への通学

指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹について、保護者から指定学校を当該許可の学校へ変更するよう申立があったとき。

教育委員会が認める日まで

  • なし

7.いじめ・不登校

いじめや学校生活への不適応などで、保護者から指定学校を通学可能な学校へ変更するよう申立があり、指定学校を変更することで当該児童生徒の就学環境の改善が見込まれるとき。

教育委員会が認める日まで

  • いじめや学校への不適応の状況等を具体的に説明する書類など教育委員会が必要とする書類

8.部活動

指定中学校に希望する部活動が無いため、保護者から指定学校を隣接する部活動のある中学校へ変更するよう申立があったとき。
ただし、小学校時から相当期間継続しているスポーツ等で中学1年入学時に限る。

教育委員会が認める日まで

9.その他特別な理由

上記以外の理由で、やむを得ない事情のため、保護者から指定学校を変更するよう申立があり、教育委員会が妥当であると判断したとき。

教育委員会が認める日まで

  • 教育委員会が必要とする書類

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部学務課学事係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1476

ファクス:099-216-1144

教育委員会事務局教育部学務課谷山分室

〒891-0194 鹿児島市谷山中央4-4927

電話番号:099-269-8415

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