更新日:2026年1月5日
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指定学校以外の学校へ入学、転校を希望される場合、指定学校変更申請書の提出が必要です。
申請書が提出されましたら、審査を行い、指定学校変更許可基準に該当する場合に許可します。
ただし、学校施設の状況等により、希望校での受け入れができない場合がありますので、ご承知おきください。
指定学校変更申請書(ワード:35KB)・指定学校変更申請書(PDF:78KB)
(令和8年1月から様式が変更になりましたが、しばらくの間、旧様式(指定学校変更申立書)でも受付いたします。)
「3.保護者留守家庭」を理由とする申請には、次の書類の添付が必要となります。
令和8年度新小学1年生(保護者留守家庭用)は新1年生用指定学校変更申立書(PDF:137KB)をご使用ください。(令和8年1月から様式が変更になりましたが、「令和8年度新小学1年生(保護者留守家庭用)」につきましては、この様式をご使用ください)
指定学校変更に関する理由書(ワード:17KB)・指定学校に関する理由書(PDF:64KB)を事前に提出いただく場合があります。
指定学校変更許可については、基準をもとに児童生徒の状況等を踏まえ総合的に判断します。内容によっては、2、3週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって、まずはご相談ください。
(注)学校編成に関わるため、なるべく早めに申請してください。
(注意1)吉野・伊敷・桜島支所東桜島総務市民課は指定学校変更許可基準のうち、住民異動に伴う「1学年途中」と、「6兄弟姉妹同一校への通学」のみ受付します。
(注意2)指定学校変更許可基準のうち、「3保護者留守家庭」の更新については、次年度の更新対象者へ在籍小学校から関係書類を配布します。必要書類を揃えて、在籍小学校へ提出してください。
指定学校の変更が認められた場合にも、以下の点にはご留意ください。
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