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更新日:2020年6月23日
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鹿児島市は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、農業の振興を図る地域を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する必要があります。
除外が認められる要件として、下記の事項をすべて満たしていることが必要です。
農用地区域は地番ごとに定められています。申出予定地が農用地区域内の土地かどうか農政総務課企画係までお問い合わせください。当該土地が農用地区域内である場合は、市が現地調査や上記要件の検討を行った上で「農業振興地域整備計画変更申出書」をお渡しします。農用地区域外の場合は除外手続きを行う必要はありません。
申出書の受付から除外決定までの期間は約5ケ月です。(法定公告の手続きで期間が延びる場合もあります。)ただし、農地転用手続きは除きます。
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