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更新日:2025年9月11日
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鹿児島市は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、農業の振興を図る地域を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する必要があります。
農用地区域は地番ごとに定められています。申出予定地が農用地区域内の土地かどうかは農政総務課企画係または各農林事務所までお問い合わせください。当該土地が農用地区域内である場合は、市が現地調査や除外要件を満たすかの検討を行った後に「農業振興地域整備計画変更申出書」をお渡しします。
計画の全体見直しのため、手続きの受付を一時中断しておりましたが、令和7年8月1日から受付を再開します。
農業振興地域における農用地除外手続き等の受付を一時中断します
除外が認められる要件として、下記の事項をすべて満たしていることが必要です。
申出書の受付から除外決定までの期間は約5ケ月です。(法定公告の手続きで期間が延びる場合もあります。)ただし、農地転用手続きに係る期間は除きます。
Q1.所有している土地が農用地区域かどうか、どうやって確認できますか?
農用地区域は地番ごとに定められています。土地の地番をご確認のうえ、農政総務課企画係または各農林事務所までお問い合わせください。
Q2.除外ができるかどうか、どうやって確認できますか?
除外を希望される土地の地番や利用目的を明らかにしたうえで、農政総務課企画係または各農林事務所へご相談ください。現地調査や要件の確認を行い、除外の見込みについてご回答します。回答には2週間ほどお時間をいただきます。
Q3.除外の申出は個人でもできますか?法人でも可能ですか?
個人・法人どちらでも申出可能です。法人の場合は、定款の写しなどの書類が必要です。
Q4.除外の申出に必要な書類の様式はどこで入手できますか?
現地調査や要件確認の結果、除外の見込みがあると判断された場合に、「農業振興地域整備計画変更申出書」などの様式をお渡しします。
Q5.除外の申出の受付期間はいつですか?
受付の締切は毎月末です。書類に不備がある場合や、事前相談が行われていない場合は受付できませんので、お早めにご相談ください。
Q6.除外を希望する土地が地域計画区域内にある場合、どんな手続きが必要ですか?
除外の申出の前に、地域計画区域からの除外手続きが必要です。まずは各農林事務所へご相談ください。
⇒地域計画とは
Q7.農用地区域内の土地に畜舎を建てたい場合、どんな手続きが必要ですか?
畜舎や農機具格納庫、農産物加工施設などは農業用施設に該当します。この場合は除外ではなく、用途区分変更の手続きが必要です。詳しくは農政総務課企画係または各農林事務所へご相談ください。
Q8.除外の申出に費用はかかりますか?
市への申出に費用はかかりません。ただし、手続きの代行を行政書士等へ依頼されるときの費用や必要書類の取得にかかる費用などは申出人のご負担となります。
Q9.除外が認められた後、すぐに宅地造成や建築はできますか?
除外が認められた後でも、農地転用の許可など、他の法令に基づく手続きが必要です。すぐに造成・建築はできませんので、事前に関係課と十分にご相談ください。
Q10.書類提出後に計画内容を変更したい場合、どうすればいいですか?
変更内容によっては、再度除外の申出が必要になる場合があります。変更が生じた際は、速やかに農政総務課企画係までご相談ください。
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