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更新日:2025年7月25日

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農業振興地域における農用地除外手続き等の受付を一時中断します(8月1日から受付再開します)

農業振興地域整備計画の全体見直し

鹿児島市では、優良農地の確保・保全に努めるため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「鹿児島農業振興地域整備計画」を策定しております。

この計画において農業振興地域内の農用地区域に指定されている農地に、住宅や農機具倉庫、堆肥舎などを建設しようとする場合や、駐車場、資材置き場等にしようとする場合は、農用地区域からの除外や用途区分変更の手続きを行う必要があります。

この計画の全体見直しのため、除外手続き等の受付を一時中断していましたが、下記の日程で受付を再開します。

除外手続き等の受付再開

令和7年8月1日(金曜日)から

受付の締切は毎月月末です。

ただし、転用等の計画が除外の要件を全て満たすと見込まれ、かつ必要書類が揃っていなければ受け付けできません。

市から除外見込みの判断を受けたあと、必要書類等の準備に取り掛かっていただくことになります。

判断には現地調査を伴うため2週間程度の時間をいただいておりますので、計画がある場合は早めに農政総務課企画係へご相談ください。

農用地区域からの除外手続き

よくある質問

お問い合わせ

産業局農林水産部農政総務課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1334

ファクス:099-216-1336

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