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家庭用剪定枝粉砕機の購入補助制度

家庭から出る剪定枝を有効活用していただくために、剪定枝粉砕機を購入した個人や町内会等に対して補助金を交付する制度です。なお、粉砕した剪定枝はごみステーションへ出すことはできません。剪定枝の戸別収集を依頼してください(戸別収集申し込み電話099-268-8888)。

対象機器

動力を利用して剪定枝をチップ化するもの

対象者等

  • 鹿児島市に住民票があり、かつ、居住している者
  • 町内会、自治会、福祉会等、本市の地域住民により組織された団体

補助の条件

  • 市内において所有または管理する土地で発生する剪定枝を粉砕するために使用すること
  • 営利その他事業目的に使用しないこと

補助金額

購入費の2分の1で限度額は20,000円
(注)1世帯または1町内会等につき、1基まで。

申請期間

機器購入後、3ヶ月以内

手続方法

「申請書」に必要事項を記入のうえ、「請求書」、「振込口座の通帳の写し」、「領収書の原本又は写し(氏名、購入年月日、剪定枝粉砕機の品名、金額が記入されたもの)」、「市税納付状況調査同意書(または市税を滞納していないことを示す証明書)」を添付し、資源政策課ごみ減量推進係へ、窓口に持参するか郵送でお送りください。

(注)インターネット購入の場合でも、氏名、購入年月日、剪定枝粉砕機の品名、金額が記入された領収書があれば申請できます。「領収書」または「領収書のページをプリントアウトしたもの」を添付してください。

【申請書】

【請求書】

申請書及び請求書記載例

【市税納付状況調査同意書(参考)】

再申請の場合の手続方法

補助金の交付決定を受けて5年間は補助金の申請はできませんが、故障により修繕不能となった場合は再申請することができます。

再申請の場合、電気店による故障状況の証明書を添付していただくなど、確認が必要です。ご購入前に資源政策課ごみ減量推進係へお問い合わせください。

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お問い合わせ

環境局資源循環部資源政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1290

ファクス:099-216-1292