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更新日:2026年1月6日

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剪定枝

令和2年6月から、もやせるごみの減量化と資源化を目的に、「家庭ごみマイナス100グラム」の取組の一環として、家庭ごみに含まれる剪定枝を戸別収集しています。
令和7年度はバイオマス発電の燃料として活用しています。

令和8年1月から剪定枝戸別収集受付日と収集時の規格が変わりました。

  • 戸別収集受付日
    月曜日~曜日8時30分~17時15分
    日、12月31日から1月3日は除く
  • 収集時の規格
    直径が15cmかつ長さが100cm以内のもの
    束ねるひもは、「荒縄、麻縄など自然由来の素材」のひもを使用し、ビニール紐や針金、コード、粘着テープ、梱包用ラップ、結束バンドなどの使用はなるべく避けてください。

工場へ持ち込む場合は直径が15cmかつ長さが100cm以内の枝に限られます。
詳しくは「ごみ・資源物の持ち込み先」をご覧ください。

 「剪定枝」とは

剪定枝とは、自分で庭木の剪定をした際に出る枝のことです(果樹等の枝・竹、葉が付いた枝も含む)。
直径が15cmかつ長さが100cm以内のもので、細い枝、短い枝も剪定枝になります。

剪定枝はごみステーションに出すことができません。剪定枝をご家庭まで取りに伺う戸別収集(無料)をお申し込みください。
また、ご家庭で剪定枝を粉砕して、雑草防止材等として活用していただけるよう、粉砕機の無料貸出も行っています。
剪定枝写真

剪定枝2
※雑草や落ち葉、花は、今までどおり「もやせるごみ」として、ごみステーションに出すことができます。
※直径が15cmを超える又は長さが100cmを超え2m以内の枝は「粗大ごみ」となります。

「剪定枝」の処分方法

1戸別収集(無料)をお申し込みください

個人で剪定した家庭の剪定枝の処分については、戸別収集(無料)をお申込みください。戸別収集の申込み先は、下記のとおりです。
申込からおおむね1週間で、自宅に剪定枝を収集に伺います。
剪定枝は自然素材由来のひもで縛るか、45リットルまでの透明袋に入れて、収集日当日の朝8時30分までに門前等に出してください。立ち合いは不要です。
収集した剪定枝はチップ化ののち、資源化されています。
(注意)個人宅から出たものが対象です。業者が剪定した枝は収集しません。

○剪定枝戸別収集の申込み先
鹿児島市環境サービス財団
電話099-268-8888
受付時間
月曜日~金曜日8時30分~17時15分※土日、12月31日から1月3日は除く

剪定枝戸別収集について(PDF:455KB)

2剪定業者等が剪定した剪定枝は、業者に引き取りを依頼してください

剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください。ごみステーションには出すことができません。

3粉砕機を利用して、雑草防止材や堆肥の原材料などに

粉砕機の無料貸出
期間は個人5日間、町内会10日間まで
家庭用剪定枝粉砕機の無料貸し出し
※粉砕機で粉砕した剪定枝はごみステーションに出せません。

4よくある質問

剪定枝の分別Q&A(PDF:436KB)

よくある質問

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お問い合わせ

環境局資源循環部資源政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1290

ファクス:099-216-1292

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