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更新日:2026年1月6日
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令和2年6月から、もやせるごみの減量化と資源化を目的に、「家庭ごみマイナス100グラム」の取組の一環として、家庭ごみに含まれる剪定枝を戸別収集しています。
令和7年度はバイオマス発電の燃料として活用しています。
工場へ持ち込む場合は直径が15cmかつ長さが100cm以内の枝に限られます。
詳しくは「ごみ・資源物の持ち込み先」をご覧ください。
剪定枝とは、自分で庭木の剪定をした際に出る枝のことです(果樹等の枝・竹、葉が付いた枝も含む)。
直径が15cmかつ長さが100cm以内のもので、細い枝、短い枝も剪定枝になります。
剪定枝はごみステーションに出すことができません。剪定枝をご家庭まで取りに伺う戸別収集(無料)をお申し込みください。
また、ご家庭で剪定枝を粉砕して、雑草防止材等として活用していただけるよう、粉砕機の無料貸出も行っています。


※雑草や落ち葉、花は、今までどおり「もやせるごみ」として、ごみステーションに出すことができます。
※直径が15cmを超える又は長さが100cmを超え2m以内の枝は「粗大ごみ」となります。
個人で剪定した家庭の剪定枝の処分については、戸別収集(無料)をお申込みください。戸別収集の申込み先は、下記のとおりです。
申込からおおむね1週間で、自宅に剪定枝を収集に伺います。
剪定枝は自然素材由来のひもで縛るか、45リットルまでの透明袋に入れて、収集日当日の朝8時30分までに門前等に出してください。立ち合いは不要です。
収集した剪定枝はチップ化ののち、資源化されています。
(注意)個人宅から出たものが対象です。業者が剪定した枝は収集しません。
○剪定枝戸別収集の申込み先
鹿児島市環境サービス財団
電話099-268-8888
受付時間
月曜日~金曜日8時30分~17時15分※土日、12月31日から1月3日は除く
剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください。ごみステーションには出すことができません。
粉砕機の無料貸出
期間は個人5日間、町内会10日間まで
家庭用剪定枝粉砕機の無料貸し出し
※粉砕機で粉砕した剪定枝はごみステーションに出せません。
よくある質問
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