緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2025年7月9日

ここから本文です。

頑張る商店街支援事業

目的

商店街の活性化を図るために実施する事業や中小企業者等の人材育成に要する経費に対し助成する。

対象事業者

商店街・通り会/事業協同組合や商店街振興組合などの法人組織/中小企業者等

支援内容

支援内容(補助金・助成金)

 

補助金・助成金

(1)商店街の活性化を図るために実施する事業

補助率 補助対象経費の2分の1以内
上限 1年度につき50万円(3以上の事業者で構成するグループは30万円
補助対象者

(1)商店街振興組合、事業協同組合等の商店街の法人組織
(2)法人組織でない任意の商店街・通り会
(3)中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号ロに規定する会社
(4)産業振興や街づくりなどの目的を持って、自主的に活動している団体
(5)商業、サービス業又は製造業を営む3以上の事業者で構成するグループ

ただし、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  • 市内に主となる事務所をおいていること
  • 定款、規約等をもち、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
  • 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)の統制の下にある団体でないこと
  • 宗教的、政治的活動を目的とする団体でないこと
  • 納期の到来している市税を滞納していないこと
  • 上記(3)~(5)の団体については、あらかじめ補助事業の実施場所となる商店街から同意を得ること
対象経費 商店街の活性化を図るために実施する事業
その他 詳細は関連リンクよりご確認ください。

 

(2)研修会の開催

補助率 補助対象経費の2分の1以内
上限 1年度につき10万円
補助対象者

(1)条例第2条第2号に規定する事業協同組合等
(2)産業振興や街づくりの目的を持って自主的に活動している鹿児島市内の事業者の会員数
15人以上のグループで会則及び会員名簿を備えているもの(法人を除く)

対象経費 次に掲げる研修会の開催に係る経費(講師謝金、会場・機器の使用料など)
  • 生産性の向上、ICT活用、社会環境(税制等)の変化への対応など中小企業者又は中小企業者で組織する団体の構成員の事業活動に関するテーマ
  • 商店街の活性化、地域の賑わい創出など街づくりに関するテーマ
その他 詳細は関連リンクよりご確認ください。

 

(3)研修の受講

補助率 補助対象経費の2分の1以内
上限 1年度につき5万円
補助対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者を基本とし、中小企業大学校人吉校が定める受講対象企業

対象経費 受講料
その他 詳細は関連リンクよりご確認ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1323

ファクス:099-216-1303

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?