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更新日:2025年7月9日
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商店街の活性化を図るために実施する事業や中小企業者等の人材育成に要する経費に対し助成する。
商店街・通り会/事業協同組合や商店街振興組合などの法人組織/中小企業者等
補助金・助成金
(1)商店街の活性化を図るために実施する事業
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
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上限 | 1年度につき50万円(3以上の事業者で構成するグループは30万円) | |
補助対象者 |
(1)商店街振興組合、事業協同組合等の商店街の法人組織 ただし、次に掲げる要件を満たす必要があります。
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対象経費 | 商店街の活性化を図るために実施する事業 | |
その他 | 詳細は関連リンクよりご確認ください。 |
(2)研修会の開催
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
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上限 | 1年度につき10万円 | |
補助対象者 |
(1)条例第2条第2号に規定する事業協同組合等 |
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対象経費 | 次に掲げる研修会の開催に係る経費(講師謝金、会場・機器の使用料など)
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その他 | 詳細は関連リンクよりご確認ください。 |
(3)研修の受講
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
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上限 | 1年度につき5万円 | |
補助対象者 |
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者を基本とし、中小企業大学校人吉校が定める受講対象企業 |
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対象経費 | 受講料 | |
その他 | 詳細は関連リンクよりご確認ください。 |
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