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更新日:2025年4月11日

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頑張る商店街支援事業

商店街の活性化を図るために実施するイベント等の開催や研修会の開催・受講に要する経費の助成を行います。

【イベント等の開催】

~商店街のにぎわい創出や活性化につながるオーダーメイドの事業に取り組みませんか?~

商店街などが、商店街区域の活性化を図るために実施する事業に助成します。

予算の範囲内で実施する補助制度のため、申請する前に早めに必ずお問い合わせください。

(注1)申請にあたっては、原則、前年度に予算要望が必要となります。

(注2)単年度事業となるため、補助金交付が決定した同一年度内(3月31日まで)に事業を完了し、実績報告書を提出する必要がございます。

1.交付対象となる団体

  1. 商店街振興組合、事業協同組合等の商店街の法人組織
  2. 法人組織でない任意の商店街・通り会
  3. 中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号ロに規定する会社
  4. 産業振興や街づくりなどの目的を持って、自主的に活動している団体
  5. 商業、サービス業又は製造業を営む3以上の事業者で構成するグループ

ただし、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  • (ア)市内に主となる事務所をおいていること
  • (イ)定款、規約等をもち、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
  • (ウ)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)の統制の下にある団体でないこと
  • (エ)宗教的、政治的活動を目的とする団体でないこと
  • (オ)納期の到来している市税を滞納していないこと
  • (カ)上記3.~5.の団体については、あらかじめ補助事業の実施場所となる商店街から同意を得ること

2.補助対象事業

  • 商店街の活性化を図るために実施する事業

イベント開催やフラッグ作成、イルミネーション装飾など

3.補助率・補助限度額

  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 1年度につき上限50万円(3以上の事業者で構成するグループは30万円)

4.補助対象経費

  • 事務経費(コピー代、事務用品代、会議室借上料など)
  • 宣伝・啓発に必要な経費(チラシ、ポスター等の印刷代、新聞の折込料など)
  • イベントの実施に直接必要な経費(出演者の謝金、アルバイトの賃金、イベント等のための会場借上料、機器使用料、保険料、警備費など)
  • 委託料、備品購入費等事業の実施に直接必要な経費(商店街PRグッズの製作などの委託料、リース等賃借が困難な備品の購入費など)
  • 空き店舗の借上げ・整備にかかる経費(空き店舗の賃借料、内外装費、空調設備費、照明設備費、水回りの改装費など)など

(注)当該事業の実施により得られる収入(参加料、協賛金、広告料、出店料、募金、寄付金等)がある場合は、補助対象経費からその収入額を控除する必要があります。

5.補助金交付までのフロー

事業計画の相談・予算要望【商店街→市】※原則、前年度までに予算要望が必要

相談・要望に基づき予算を確保【市】

交付申請書の提出【商店街→市】

補助金交付決定【市→商店街】

事業実施【商店街】

実績報告書の提出【商店街→市】

補助金交付確定【市→商店街】

補助金交付請求書の提出【商店街→市】

補助金の交付【市→商店街】

6.様式

 

【研修会の開催・研修の受講】

~商工業の振興に資する課題の解決や人材育成でさらなるレベルアップを!~

中小企業者または中小企業者で組織する団体の研修会の開催や中小企業大学校人吉校の研修の受講に対して助成します。

予算の範囲内で実施する補助制度のため、申請する前にお問い合わせください。

(注)「元気の出る中小企業支援事業」から名称が変わりました

チラシ(PDF:174KB)

1.交付対象となる団体

(1)研修会の開催

  • 事業協同組合、商店街振興組合などの法人組織
  • 産業振興や街づくりの目的を持って自主的に活動している鹿児島市内の事業者の会員数15人以上のグループで会則及び会員名簿を備えているもの(※法人を除く)

(2)研修の受講

  • 中小企業者

2.補助対象事業

(1)研修会の開催

  • 生産性の向上、ICT活用、社会環境(税制等)の変化への対応など中小企業者又は中小企業者で組織する団体の構成員の事業活動に関するテーマ
  • 商店街の活性化、地域の賑わい創出など街づくりに関するテーマ

(2)研修の受講

  • 中小企業大学校人吉校で開催される研修

3.補助率・補助限度額

  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 研修会の開催は、1年度につき上限10万円
  • 研修の受講は、1年度につき上限5万円

4.補助対象経費

(1)研修会の開催

  • 外部から講師を招へいした場合の講師に支払う謝金
  • 鹿児島県内の離島又は鹿児島県外から講師を招へいした場合の講師に支払う旅費
  • 研修会の開催に係る会場又は機器等の使用料

(2)研修の受講

  • 受講料

5.補助金交付までのフロー

交付申請書の提出【商店街・中小企業者等→市】

補助金交付決定【市→商店街・中小企業者等】

事業実施【商店街・中小企業者等】

実績報告書の提出【商店街・中小企業者等→市】

補助金交付確定【市→商店街・中小企業者等】

補助金交付請求書の提出【商店街・中小企業者等→市】

補助金の交付【市→商店街・中小企業者等】

6.様式

(1)研修会の開催

(2)研修の受講

 

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業支援課 

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1322

ファクス:099-216-1303

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