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職場における熱中症対策の強化について(PDF:1,451KB)
労働安全衛生規則が一部改正され、令和7年6月1日から職場における熱中症対策が強化されます。熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳しくは、「職場における熱中症予防情報(厚生労働省)」のホームページをご覧ください。
「職場における熱中症予防情報(厚生労働省)」ホームページ(外部サイトへリンク)
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