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更新日:2022年2月21日

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その他の人権問題

その他、アイヌの人々に対する偏見、刑を終えて出所した人への偏見や差別、ホームレスに対する嫌がらせや集団暴行、人身取引など、さまざまな人権問題があります。

これらの人権問題についても理解と認識を深めることが大切です。

法務省人権擁護局作成「人権の擁護」より

アイヌの人々

アイヌの人々は、固有の言語や伝統的な儀式・祭事,多くの口承文学(ユーカラ)など、独自の豊かな文化を持っていますが、近世以降のいわゆる同化政策などにより、今日では、その文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にあります。特に、アイヌ語を理解し、アイヌの伝統などを担う人々の高齢化が進み、これらを次の世代に継承していく上での重要な基盤が失われつつあります。

また、アイヌの人々に対する理解が十分ではないため、就職や結婚などにおいて偏見や差別が依然として存在しています。

政府は、平成19年9月に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が国連総会で採択されたことを受けて、平成20年6月6日に国会において採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」に関する官房長官談話を踏まえ、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組むため、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を開催しています。

刑を終えて出所した人

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、就職に際しての差別や住居等の確保の困難など、社会復帰を目指す人たちにとって現実は極めて厳しい状況にあります。

刑を終えて出所した人などが、地域社会の一員として円滑な社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲と併せて、家族、職場、地域社会の理解と協力が必要です。これらの人々に対する偏見や差別をなくすため、毎年7月には「社会を明るくする運動」が実施されるなど、様々な取組が行われています。

ホームレス

自立の意思がありながら、やむを得ない事情でホームレスとなり、健康で文化的な生活ができない人々が多数存在し、嫌がらせや暴行を受けるなど、ホームレスに対する人権侵害の問題が起こっています。そのため、平成14年7月、「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法」が制定され、同法に基づき、平成15年7月、「ホームレスの自立支援等に関する基本方針」が作られました。

ホームレスの自立を図るためには様々な取組が必要です。

人身取引(トラフィッキング)

性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引(トラフィッキング)は,重大な犯罪であり、基本的人権を侵害する深刻な問題です。
我が国では、平成16年4月5日、内閣に「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年12月7日、同会議において、人身取引の撲滅、防止、人身取引被害者の保護等を目的とする「人身取引対策行動計画」を取りまとめました。
平成21年12月には、新たに「人身取引対策行動計画2009」が策定され、人身取引の根絶のため、政府一体となった対策を引き続き推進していくこととされました。
また、人身取引その他の人身の自由を侵害する犯罪に対処するため、平成17年6月に刑法等の一部が改正され、同年7月から施行されています。

お問い合わせ

市民局人権政策部人権推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1232

ファクス:099-216-1207

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