ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付に関すること(高額療養費、出産育児一時金など) > 第三者行為による傷病
更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ鹿児島市の保険給付を受けた診療ができます。ただし、その場合には必ず「第三者行為による傷病届」を国保課窓口に提出してください。届出により、加害者に代わり市が保険給付割合分の治療費を立て替えて支払い、後日、市が立て替えた分を加害者へ請求します。
(本人確認書類、被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、スマートフォン等で表示したマイナポータルの資格情報画面のいずれか)
(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。
鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください