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更新日:2022年8月17日

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第三者行為による傷病

交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ国民健康保険証を使って診療を受けることができます。ただし、その場合には必ず「第三者行為による傷病届」を国保課窓口に提出してください。届出により、加害者に代わり市が保険給付割合分の治療費を立て替えて支払い、後日、市が立て替えた分を加害者へ請求します。

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届(国保課にて交付)
  • 事故発生状況報告書(国保課にて交付)
  • 念書(国保課にて交付)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • けがをした人の国民健康保険証
  • 手続に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • けがをした人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 届書類には世帯主・けがをした人の押印が必要です。

(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。

鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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