診療報酬明細書(レセプト)の開示制度
個人のプライバシーの保護を図る観点から、レセプトの開示請求又は開示依頼をすることができるのは、次の方です。
(1)レセプトの開示請求をする場合
- ア被保険者本人(被保険者であった者を含む)(以下「被保険者」という)
- イ被保険者が未成年又は成年被後見人である場合における法定代理人
(2)レセプトの開示依頼をする場合
- ア被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子、又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という)
- イ遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(注)ただし、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題から、全部又は一部を開示できない場合もあります。
申請に必要なもの
- 本人を確認できるもの(運転免許証、パスポート、敬老パス等)
- 保有個人情報開示請求書(様式第1)
鹿児島市の個人情報保護制度、保有個人情報開示請求書(様式第1)へのリンク