更新日:2021年4月1日
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血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全については、特定疾病療養受療証を医療機関などの窓口で保険証に添えて提示すると、1ヶ月の自己負担限度額は、1万円になります。(ただし、70歳未満の人工透析患者で所得(国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」)が600万円を超える世帯(未申告世帯も含む)の自己負担限度額は、2万円です。)
該当する人で未申請の人は、特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
一部の医療機関ではマイナンバーカードの保険証利用により提示が不要となる場合があります。
後期高齢者医療制度の適用を受ける人は、長寿支援課への申請になります。
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