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更新日:2025年9月19日

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スマートフォンのマイナ保険証利用について

スマートフォンのマイナ保険証利用について

令和7年(2025年)9月19日から順次、機器の準備の整った医療機関・薬局等でスマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになります。

スマートフォンをマイナ保険証として利用するためには、事前にマイナンバーカードの利用登録とマイナンバーカードのスマートフォンへの追加が必要です。なお、スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードはマイナ保険証として引き続き利用できます。


スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備の方法や利用できる医療機関・薬局等につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 

(注)機器の準備の整った医療機関・薬局等のみスマートフォンをマイナ保険証として利用できます。スマートフォンで初めて受診する医療機関・薬局等では、実物のマイナンバーカードもあわせてご持参ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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