更新日:2023年6月20日
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2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で国民健康保険被保険者証(「保険証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用申込が必要です。利用申込はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)
リーフレット(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!)(PDF:1,284KB)
リーフレット(「マイナンバーカード」を健康保険証としてぜひお使いください!)【令和5年6月】(PDF:551KB)
健康保険証との一体化に関する質問について(外部サイトへリンク)
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(受付時間:平日9時30分から18時30分)
(注)外部リンク先サイトにつきましては、ご利用の時点で変更されている場合もありますので、お手数ですが必要に応じてご確認をお願いいたします。
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