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更新日:2024年1月29日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカードの健康保険証利用

2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で国民健康保険被保険者証(「保険証」)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。

ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用申込が必要です。利用申込はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことができます。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するとこんないいことが

  • 就職・退職・転職・引越をしてもマイナンバーカードが引き続き健康保険証として使えます。ただし、国民健康保険加入・脱退等の手続きが必要です。
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の自己負担限度額情報が医療機関で確認できるため、医療費(保険適用分)の支払いが自己負担限度額までとなります。
  • マイナポータルでご自身の薬剤情報、医療費情報を確認できるようになります。
  • 2021(令和3)年分所得税の確定申告(予定)から医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報の自動入力ができるようになります。
  • マイナポータルで令和2年度以降の特定健診結果を閲覧できるようになります。

注意事項

  • カードリーダーを設置していない医療機関ではマイナンバーカードの健康保険証利用はできません。これまでどおり保険証の提示が必要です。マイナンバーカードの保険証利用ができる医療機関は下記ページをご覧ください。また、特定健診についてはマイナンバーカードに特定健診受診券が付加されていないため、保険証の提示が必要となります。
  • 保険証はマイナンバーカードの健康保険証利用をされている国民健康保険被保険者の方にも発行されますので、これまでどおり保険証を使っても医療機関を受診することができます。
  • 国民健康保険加入・脱退等の市役所窓口での手続きではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができません。保険証が必要な手続きにつきましては、これまでどおり保険証をお持ちください。(マイナンバーカードは本人確認および個人番号確認で利用できます。)

詳しくは厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)

リーフレット(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!)(PDF:1,284KB)

リーフレット(「マイナンバーカード」を健康保険証としてぜひお使いください!)【令和5年6月】(PDF:551KB)

リーフレット(マイナ保険証をご利用ください)【令和6年1月】(PDF:486KB)

広報動画(マイナンバーカード「いま」と「これから」)(外部サイトへリンク)

広報動画(マイナンバー制度「報告」と「対策」)(外部サイトへリンク)

健康保険証との一体化に関する質問について(外部サイトへリンク)

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(受付時間:平日9時30分から18時30分)

 

(注)外部リンク先サイトにつきましては、ご利用の時点で変更されている場合もありますので、お手数ですが必要に応じてご確認をお願いいたします。


 

よくある質問

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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