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更新日:2024年3月18日

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令和6年12月2日に紙の保険証が廃止されます

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う紙の保険証の廃止

マイナンバーカードと保険証は一体化され、令和6年12月2日以降は、新しい紙の保険証は交付されなくなります。マイナンバーカードをお持ちでない方などには、別途「資格確認書」が交付される予定です。なお、現在お持ちの保険証は有効期限まで使用できます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました」をご覧ください。

令和6年4月1日から12月1日発行の保険証の有効期限

令和6年4月1日から同年12月1日発行の保険証の有効期限は、令和7年11月30日です。(期間中に70歳になる方や保険税に滞納がある方など、一部の方は有効期限が異なりますので、ご注意ください。)

これまで1年間だった保険証の有効期間が令和7年11月30日に変更された理由は?

今回の法改正では、発行済みの保険証の場合は保険証廃止から最長で1年間、その1年よりも前に有効期限が到来する場合はその有効期限までは使用を可能とする経過措置が設けられました。この経過措置を可能な限り活用できるよう、従来よりも長い有効期限を設定し、保険証廃止後も一定期間、現行の保険証が使用できる期間を確保するために変更(延長)を行いました。

12月2日以降に紙の保険証を紛失した場合、再発行できますか?

令和6年12月2日以降は、紙の保険証の発行は一切できなくなり、紛失等の際の再発行もできませんので、保険証の取扱いにはご注意ください。なお、マイナンバーカードを取得していない方などには、以下に記載の「資格確認書」が交付される予定です。

令和6年12月2日以降の医療機関受診の方法(令和6年3月時点の情報)

1.令和6年12月2日以降が有効期限の紙の保険証をお持ちの方

保険証に記載の有効期限(最長令和7年11月30日)までは保険証が使用できます。有効期限到来後や保険証を紛失等した際は、以下の2、3をご覧ください。

2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方

健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、別途交付する「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと合わせてご提示ください。(「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には手続きの際、上記1の保険証をお持ちの方には有効期限到来の際に交付します。)

3.マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方など

以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」をご提示ください。(「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には手続きの際、上記1の保険証をお持ちの方には有効期限到来の際に交付します。)

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  • マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される方

など


よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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