ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > マイナ保険証(登録・解除、利用方法など) > 紙の保険証の廃止(令和7年12月1日)以降の医療機関の受診方法
更新日:2025年12月10日
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マイナンバーカードと保険証は一体化され、令和7年12月1日に紙の保険証は廃止されました。マイナンバーカードをお持ちでない方などには、別途「資格確認書」が交付されます。令和7年12月2日以降は、下記の方法で医療機関を受診してください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、「マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録・解除」をご覧ください。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、別途交付する「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと合わせてご提示ください。(「資格情報のお知らせ」は、新規加入する方等には手続きの際、有効期限のある「資格情報のお知らせ」をお持ちの方には有効期限到来前に送付します。)
以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」をご提示ください。(「資格確認書」は、新規加入する方等には手続きの際、既に「資格確認書」をお持ちの方には有効期限到来前に送付します。)
など
厚生労働省作成リーフレット「これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます」(PDF:939KB)
下記の対象者に該当する場合は、資格確認書の交付を申請できます。資格確認書交付申請書、本人確認書類(代理人が申請する場合は代理人のもの)、委任状(代理人が申請する場合)を持参のうえ、本庁又は各支所の国保の窓口で申請してください。
なお、下記の対象者に該当しない方には交付できません。
電子証明書の期限が切れた後、3か月間は、引き続きマイナ保険証が利用できます。電子証明書を更新する場合は、市民課の窓口で手続きをしてください。更新しない場合は、申請により交付します。(市より職権交付する場合があります。)
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合などは、申請により交付します。またこれらの方は、資格確認書更新時の申請は不要です。また、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
国から医療機関などに向けた事務連絡により、令和8年3月31日までの暫定的な取扱いとして、令和7年12月2日以降に期限切れに気がつかずに健康保険証を持参してしまった場合や、「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合でも、オンライン等で資格確認をした上で、これまで通り保険給付を受けられる場合がありますので、その際は、受診される医療機関にお問い合わせください。
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