更新日:2025年1月21日
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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。
機関名 |
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数※1 |
障害者の数※2 |
実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数(法定雇用障害者数を達成するために、採用しなければならない障害者の数)※3 |
---|---|---|---|---|---|
市長事務部局※4 | 4,761.5人 | 138.0人 | 2.90% | 2.8% | 0人 |
市立病院 | 844.0人 | 26.0人 | 3.08% | 2.8% | 0人 |
交通局 | 169.0人 | 8.0人 | 4.73% | 2.8% | 0人 |
水道局 | 451.5人 | 13.0人 | 2.88% | 2.8% | 0人 |
船舶局 | 68.0人 | 2.0人 | 2.94% | 2.8% | 0人 |
(注意1)上記「法定雇用障害者数の算定基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数。
(注意2)上記「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法令上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとしてカウントしています。ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、1人を1カウントしています。
(注意3)上記「不足数」とは、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から、「障害者の数」を減じて得た数であるため、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0人となり法定雇用障害者数を達成することがあります。
(注意4)市長事務部局は法第42条の規定による特例認定を受けているため、教育委員会に勤務する職員を市長事務部局に勤務する職員とみなし合算しています。
(注意5)障害者の種類・程度の区分ごとの人数は、特定の者が障害者であることや、障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
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